後遺障害認定を受けたい

後遺障害等級認定を受けるには

1 後遺障害等級認定手続の流れ

後遺障害等級認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、他の必要書類とともに、加害者が加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定を申請する必要があります。症状固定から後遺障害等級認定申請までの流れの詳細につきましては、「後遺障害認定」をご参照ください。

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。それぞれの方法の詳細につきましては、「事前認定と被害者請求の違い」をご参照ください。

2 医師による後遺障害診断書とは

後遺障害等級認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。この後遺障害診断書に書かれた内容やそれまでの治療経過、画像や検査結果をもとに後遺障害等級認定の判断がなされますので、後遺障害等級認定を受けるにあたって、後遺障害診断書はとても重要な書類といえます。

後遺障害診断書を書くことができるのは医師だけです。通常は、これまでご通院されていた医療機関の主治医の先生に書いていただくことになります。接骨院や整骨院を中心にご通院されていたとしても、接骨院や整骨院の先生(柔道整復師)に書いていただくことはできませんので、事故直後から整形外科などの診療科がある病院へのご通院を並行して継続していただく必要があります。

症状固定の段階になって初めて受診した医療機関で記載をお願いしても、それまでの治療経過などが分からないということで書いてもらえない可能性もありますので、ご注意ください。

後遺障害等級認定を受けるために医師に話すべきこと

後遺障害等級認定においてきちんとした認定を受けるためには、ご通院中に日ごろから医師とのコミュニケーションを密にしておくことが重要です。

事故後に身体に異常を感じたら、医師にその症状(どの部位にどのような異常があるかなど)を具体的に伝え、カルテや診断書に記載してもらいましょう。異常を感じたら、自己判断で様子見をせずに、すぐに医師に伝えることも重要です。しびれなどの異常がいつから生じていたのかという点も、後遺障害等級認定の際に認定結果に影響を与えることがあるからです。

また、後遺障害診断書を書いてもらう際には、自覚症状について正確に医師に伝えることが重要です。たとえば、「(普段は痛みがないが)天候が悪くなったりすると痛みが出る」のか「普段から痛みがあるが、天候が悪くなると特に痛みが強くなる」のかでは、痛みの自覚症状が違いますが、後者の場合にこれを正確に医師に伝えないと、後遺障害診断書には「天候が悪くなると痛みが出る」と記載されてしまうことがあります。

後遺障害等級認定は書面審査が中心ですから、医師に診断書や後遺障害診断書などに正確に記載してもらえなければ、正しい認定がされなくなってしまうおそれがあります。ですから、医師に正確に自覚症状を伝えることが重要なのです。

後遺障害を認定されなかった場合の申立てについて

後遺障害を認定されなかったり(非該当)、想定していた等級よりも低い等級しか認定されなかったりして、等級認定の結果に不服がある場合には、「異議申立て」という手続をとることができます。異議申立ての手続の詳細につきましては、「後遺障害認定」をご参照ください。

後遺障害認定に強い弁護士に相談を

上でご説明したとおり、後遺障害等級認定にあたっては、後遺障害診断書の記載内容が重要となってきますが、泉総合にご依頼いただいた場合には、医師に後遺障害診断書を記載してもらうにあたって、事前に、どういったことを医師に話した方がよいか、どのような検査を実施してもらった方がよいかなどをお伝えすることができます。

また、後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行う場合、被害者側でさまざまな必要書類を用意し、精査したうえで自賠責に提出することになるところ、これを被害者の方がお一人でやるのはなかなか大変です。泉総合にご依頼いただいた場合には、書類の収集自体は基本的に被害者ご本人にしていただくことになりますが、書類の内容の精査や不備がないかなどのチェックは弁護士にお任せいただけますし、必要書類以外の補強資料がないかなども弁護士の方で検討可能です。

さらに、異議申立ては、最初の等級認定申請の結果(認定理由)に対して反論するものですが、結果を覆すためには、最初の認定理由をきちんと分析したうえで、証拠(資料)に基づいて主張、立証を行っていかなければなりません。また、そのために、新たに医師に意見書や診断書を書いてもらったり、医療照会をして回答をお願いしたりすることも考えられます。

こうした準備を被害者の方がご自身だけで行うのは大変です。泉総合にご依頼いただいた場合には、新たな資料としてどのようなものが必要か、どこに何をお願いすればよいかなどにつき、弁護士が検討したうえで被害者の方にアドバイス差し上げることが可能です。また、新たな資料に基づいた反論、つまり異議申立書の作成も弁護士にお任せいただけます。

後遺障害認定についてご不安やお悩みがありましたら、泉総合法律事務所にご相談ください。

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。