保険会社の提示額が適正か知りたい

保険会社から示談金の提示があったら

加害者側の保険会社が対応している場合、事故によるケガの治療が終了したあと(後遺症が残った場合には自賠責保険の認定結果が出たあと)、加害者側の保険会社から示談金(損害賠償金)の提示が出ます。通院交通費や休業損害などは、基本的に実損害額が記載されていることと思います(低く抑えられていることもありますが)。

ただし、慰謝料に関しては、任意保険会社の独自の基準あるいは自賠責保険基準に基づいて相手保険会社が提示してくることが少なくありません。保険会社から提示された示談金の提示額は、弁護士からしますと、必ずしも適正であるとはかぎりません。特に、後遺障害が認定されたケースや死亡事件の場合には、金額が大きくなりますので、保険会社の提示額と弁護士が計算する額が大きく開いている場合もあります。

したがって、保険会社の提示額が適正な額かどうか、交通事故対応のプロの目から判断してもらうためにも、弁護士にご相談されることをおすすめします。

適正な示談金の判断基準

弁護士が介入しますと、弁護士は、裁判基準とか弁護士基準といわれる基準を用いて、慰謝料額やその他の損害額を計算することになります。

この基準に照らして、保険会社の提示額が妥当なものかどうか、また、弁護士費用との費用対効果の面からも、保険会社の提示額の適正の当否を判断することになります。

自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士(裁判)基準の違い

これらの基準は、主に慰謝料の基準を指します。詳しくは、慰謝料の項をご覧いただきたいですが、一部、同項の記事を抜粋しておきます。

ア 弁護士基準

弁護士基準は、裁判基準とも言われ、慰謝料の基準としては、一番高額とされています。これにはさらに2種類の基準があり、骨折など重症のケガに用いられるⅠ表というものと、むち打ち症や打撲、捻挫など、比較的軽傷のケガに用いられるⅡ表という基準があります。いずれも、治療期間、入院日数、通院実日数などの情報をもとに計算されます。

イ 任意保険会社の基準

任意保険会社基準は、任意保険会社各社が独自に決めている基準です。

ウ 自賠責保険の基準

自賠責保険基準は、いわゆる強制保険の基準であり、最低限補償されるべき基準となります。「事故日から最終治療日までの日数」と「実治療日数(実際に入院した日数、通院した日数)の2倍」を比べて少ない方に4,300円を掛けて計算します。

この基準が適用されるのは、ケガの損害全体(慰謝料外に、治療費や通院交通費、休業損害など)が総額120万円の範囲内に収まっているということが前提となります。

保険会社の提示額が低い理由

任意保険会社は、ケガの損害については自賠責保険分の120万円(死亡・後遺障害の部分については自賠責保険で決められた額)の枠分の範囲内で、被害者や医療機関に、損害額や治療費額を支払うという対応をしています。そして、その後で自賠責保険の枠分の額について、任意保険会社は自賠責保険に請求をかけ、回収することになります。

つまり、任意保険会社が支払った金額が自賠責保険分の120万円内であれば、任意保険会社は事実上、自分達の出費を要さないことになります。したがって、軽傷の事案などにおいては、示談金の提示額が任意保険会社基準ですらなく、自賠責保険基準のみ提示してくるというケースも散見されます。

こういった事情により、弁護士基準(裁判基準)に照らして、適正妥当な範疇の提示額であるのかを検討することは極めて重要であると言えます。

示談金が低い?少しでも不安があったら、弁護士に相談を

上で述べたとおり、相手保険会社は自賠責保険分の120万円に抑えようと、もしくは越えてしまった場合でもなるべく金額を抑えようと、示談金額を低く提示してくることがあります。

ただ、それが妥当な金額であるのかを被害者の方ご自身が見極めるのは難しい場合が多いと言えます。ですので、「提示金額が妥当なのか?」と少しでも疑問に思う方は、泉総合法律事務に是非ともご相談ください。

当事務所では示談金の査定無料サービスをご提供しております。また、本ホームページ上にも、「慰謝料の計算ツール(交通事故の慰謝料相場計算機)」をご用意しておりますので、ご活用いただけたらと思います。

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