症状固定と打ち切り

症状固定とは

交通事故でケガを負い、治療を続けていると、いずれ「症状固定」の時期がきます。症状固定とは、簡単に言いますと、「治療を続けてもそれ以上良くならない状態」で、「治癒」や「完治」とは違う概念です。

症状固定は誰が決めるのか

症状固定の時期は、一般的には、医師の判断を尊重しつつ、患者と医師で決めることになります。

ただ、次項でご説明するように、治療継続中に、加害者の任意保険会社から症状固定時期について打診されたり、症状固定になったとして治療費の支払いを打ち切られてしまったりすることがよくあります。

症状固定と治療費支払いの打ち切りを打診されるケースがある

被害者の方が医療機関などに通院されるにあたって、加害者の任意保険会社がその医療機関に直接治療費などの支払いをすることがあります。これを相手方保険会社による治療費などの一括対応と言います。

一括対応がなされている場合、被害者の方がまだ通院を継続している段階で、相手方保険会社から、「そろそろ症状固定にしてください。」とか「今月末までしか治療費を出せません。」などと言われることがあります。

上で説明したとおり、症状固定の時期を決めるのは保険会社ではありません。しかし、治療費などの一括対応は保険会社の義務ではないため、これを相手方保険会社に強制的に継続させることはできません。

そのため、症状固定となる前に治療費などの一括対応を打ち切られてしまった場合に通院を継続される場合には、ご自身の健康保険などを使って通院することになります。そのうえで、相手方保険会社と示談交渉をする際に、一括対応終了後の治療費などの支払いにつき交渉することになります。

ただ、一括対応終了後の治療費の支払いについては、相手方保険会社との間で交渉が難航することが少なくありません。したがって、最終的に相手方保険会社に支払ってもらえないことも想定して、自由診療ではなくご自身の健康保険などを使い通院するなどして、できるかぎり治療費などの支出を抑えておく必要があります。

症状固定の時期によって、慰謝料などの損害賠償額が変わる

相手方保険会社が症状固定を打診してくるのは、症状固定の時期により損害賠償の金額が変わってくるからです。

交通事故でケガを負った場合、事故から症状固定までの間の治療費などがその事故と相当因果関係のある損害として損害賠償の対象となります。また、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の額も症状固定までの治療期間、入院日数、通院実日数などをもとに算定することになります。休業損害がある場合に、補償してもらえるのも症状固定までです。

このように、症状固定の時期は、被害者の方が損害賠償請求できる金額に大きく影響します。そのため、相手方保険会社との間で、症状固定時期につき争いになることも少なくありません。症状固定時期につき相手方保険会社とどうしても折り合いがつかない場合は、最終的には訴訟を提起し、裁判官に判断してもらうことになるでしょう。

自分で判断せず、泉総合までご相談ください

上でご説明したとおり、症状固定の時期は損害賠償の金額に大きく影響しますので、ご自身で安易に決めてしまわないようご注意ください。

症状固定時期については主治医とよく話し合って決めていただくことが重要ですが、「治療費などの一括対応の打ち切りを打診されているが治療を続けたい」「相手方保険会社から症状固定を迫られている」といったお悩みがありましたら、一度、泉総合法律事務所にご相談いただければと思います。

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