後遺障害認定

後遺障害とは

交通事故でケガをして治療を続けた場合、完治することもありますが、完治せずにそれ以上よくならない状態になってしまうことがあります。その状態を「症状固定」と言い、症状固定の時点で残ってしまった症状を「後遺症」と言います。そして、後遺症につき、自賠責保険で後遺障害等級が認定されたものが「後遺障害」となります。

交通事故の後遺障害については、自賠責保険において、症状の重さにより1級から14級までの等級で評価されます(等級については自動車損害賠償保障法施行令で定められています。)。1級が最も重い後遺障害で、14級が最も軽い後遺障害です。

後遺障害等級が認定されると、治療費や休業損害、入通院慰謝料といった傷害による損害とは別に、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料。後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する慰謝料)や逸失利益(後遺障害によって労働能力が喪失・低下することにより、将来得られるはずであったのに得られなくなってしまった収入)といった後遺障害部分についての損害が賠償の対象となります。

後遺障害認定を受けるには

1 症状固定から後遺障害等級認定申請までの流れ

(1)症状固定

治療を続けてもそれ以上良くならない状態を「症状固定」と言いますが、症状固定の時期は患者と医師で決めることになります。

加害者の任意保険会社から、「そろそろ症状固定にしてください。」とか「今月末で治療費の支払いを打ち切ります。」などと言われることがありますが、症状固定の時期は保険会社が決めるものではありません(ただ、治療費の一括対応は保険会社の義務ではありませんから、症状固定となる前に治療費の一括対応を打ち切られてしまった場合は、ご自身の健康保険などを使って通院することになります。)。

(2)後遺障害診断書の作成

症状固定となり、後遺症が残っている場合には、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらうことになります。後遺障害診断書の用紙は、通常は保険会社に言えば入手できます。後遺障害診断書を書くことができるのは医師だけですから、接骨院や整骨院の先生(柔道整復師)に書いてもらうことはできません。したがって、後遺障害等級認定の申請をする場合には、事故直後から整形外科などの診療科がある病院への通院を継続している必要があります。

複数の診療科に通院されていた場合には、それぞれの診療科で後遺障害診断書を書いてもらう必要があり、歯科の場合は、歯科用の後遺障害診断書用紙があります。

なお、医師に後遺障害診断書を書いてもらうにあたって、後遺障害認定を受ける際に参考とされる検査を実施してもらった方がよい場合があります。主な検査項目については「後遺障害認定時の検査項目」をご参照ください。

(3)後遺障害等級認定申請

医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、他の必要書類とともに加害者が加入する自賠責保険会社に提出して、後遺障害等級認定を申請することになります。

2 自賠責における等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

「事前認定」と「被害者請求」の違い、必要書類などについては「事前認定と被害者請求の違い」をご参照ください。

後遺障害等級について

自動車損害賠償保障法施行令では、症状の重さにより1級から14級までの後遺障害等級と保険金額を定めています。

後遺障害等級と保険金額については「後遺障害等級表」をご参照ください。

後遺障害等級に不服がある場合

1 異議申立ての流れ

事前認定や被害者請求により後遺障害等級認定の申請をしたものの、想定していた等級よりも低い等級が認定されたり、非該当であったりして、等級認定の結果に不服がある場合、異議申立てをすることができます。

異議申立ては、異議申立書や新たな資料を提出して、再度、後遺障害等級認定をやり直してもらう手続です。最初の後遺障害等級認定申請が、事前認定、被害者請求のいずれであっても行うことができます。

異議申立ても、事前認定と被害者請求の2つのやり方ができますが、いずれの場合も、審査をするのは損害保険料率算出機構の中に設置された自賠責保険(共済)審査会という機関です。

自賠責への異議申立てには回数制限がありませんので、時効にかからないかぎり何回でも異議申立ては可能です。もっとも、審査する機関が同じですから、同じ資料を提出して申立てをしても結果は同じです。したがって、新たな資料(医師の意見書や診断書、新たな検査結果など)を追加したうえで異議申立てをする必要があります。

異議申立ての審査の期間ですが、最初の後遺障害等級認定申請のときよりも結果が出るまでに時間がかかることが多いです。

2 必要書類

異議申立てにあたり最低限必要な書類は、「異議申立書」です(なお、異議申立書の書式は決まっていません。)。ただ、上述しましたとおり、新たな資料を追加したうえで異議申立てをしなければ、結果は変わりません。そのため、医師の意見書や診断書、新たな検査結果、医療照会の回答書など、前回の認定理由への反論を裏付ける資料を添付書類として提出する必要があります。

後遺障害認定の前に泉総合までご相談ください

後遺障害等級が認定されますと、後遺障害部分についての損害が賠償の対象となりますので、認定されるか、認定されないかにより、損害賠償請求できる金額が大きく変わってきます。

泉総合法律事務所にご依頼いただければ、医師に後遺障害診断書を記載してもらうにあたり、どのような検査をしてもらうのがよいかなどをアドバイスさしあげたり、後遺障害等級認定申請をするにあたり、書類に不備がないか、必要書類以外に補強資料がないかなどの検討をいたします。

ですので、後遺障害認定の前に、ぜひ一度、泉総合法律事務所にご相談ください。

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