好意同乗

好意同乗とは

好意同乗とは、無償同乗とも言われ、好意であるいは無償で他人を自動車に乗せてあげることです。このとき、運転者が起こしてしまった事故で、同乗者がケガを負うなどした場合、運転者の同乗者へ対する賠償責任が制限されるかどうかということが問題になります。これによって、被害者の損害賠償額が減額されることを、好意同乗減額、あるいは無償同乗減額と言います。

原則的には、好意同乗、無償同乗を理由に減額されることはないと考えられています。ただし、例外的に減額がなされる場合もあります。

損害賠償額は減額されるのか

便乗、同乗型(⇒減額されない)

上でも述べましたとおり、単に同乗していただけでは、減額されないのが原則的な考え方です。

危険承知型(⇒減額され得る)

運転手の飲酒や無免許を知っていた場合などです。

たとえば、飲酒目的で車両に同乗し運転者とともに飲酒後、酒に酔った運転者が交通事故を起こし同乗者がケガなどを負った場合、同乗者の損害額が減額されることがあります。

急がせてスピード違反を煽った場合など(⇒減額され得る)

同乗者が速度違反や暴走を指示したり、運転者が危険な運転をしていることを知りながら黙認していたような同乗者の場合には、好意同乗減額されることがあります。

他人性の有無

たとえば、車両同士の事故で、被害車両にもある程度過失がある場合に、被害車両に同乗していた被害車両運転者の家族の損害額について、加害車両側は、被害車両の運転者の過失割合をもって減額を主張することができます。

簡単に言いますと、被害車両の運転者と財布(家計)が同じ被害者は、運転者の過失割合で過失相殺されるということになります。

損害賠償額の算定については泉総合までご相談ください

損害賠償額の算定は、「一概に○○である」とは言いきれない部分があります。したがって、損害賠償額の算定についてよく分からない、不安である、といった方は、まずは泉総合法律事務所までご連絡ください。ご相談者様のケースに応じた損害賠償額の算定をご説明させていただきます。

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