過失割合

過失割合とは

交通事故が発生する場合、その原因の一つとして、運転者の不注意が考えられます。たとえば、脇見をしていたために、前の車に追突してしまったといった事故の場合、追突した運転者が前方不注意のために事故が起きたと言えます。このような運転者の不注意(ついうっかりしてしまったミス)を「過失」と言います。

過失相殺

交通事故は、加害者の一方的な不注意による事故の他に、交差点での出合い頭事故のように、加害者と被害者双方の不注意で起きる事故も数多く発生しています。双方に不注意(=過失)があった場合に、加害者が全ての賠償を負わされるのでは公平とは言えません。

よって、事故の損害を、加害者と被害者が公平に分担するために、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています。このように、お互いの過失の程度によって損害の負担を公平に扱うことを「過失相殺」と言います。

過失割合が重要な理由とは

損害賠償額は、被害者の過失に応じて、損害総額から被害者の過失割合相当額が減額され、最終的な賠償金額が算出されます。つまり、損害賠償額は被害者の過失の程度によって損害総額から差し引かれる(過失相殺される)金額が変わるため、過失割合は重要であると言えます。

過失割合の判定基準とは

現在の過失相殺の実務においては、「民事交通訴訟における過失相殺などの認定基準」(別冊判例タイムズN0.38 東京地裁民事交通訴訟研究会編著)を参考にして判断されています。これは、さまざまな事故形態をパターン化し、それぞれのパターンに道路交通法の優先権や、運転慣行から基本的な過失割合の考え方を示したものです。

また、事故発生時のさまざまな状況・事情に対応し過失割合を修正できるよう、「修正要素」が設定されています。判例タイムズは、実務上有力な資料として使用されていますが、事故形態は千差万別であり、場合によっては個別の事情によって割合が変わることもあります。

過失割合で揉めるケース、複雑なケース

事故の当事者双方の言い分が食い違うケースや事故状況がはっきりしないケースは、往々にして揉めますので、ドライブレコーダーなどがあれば、有効な証拠となります。

同乗者の過失について

加害者が、被害車両の同乗者に対し、同車両の運転者の過失割合を主張することはできません。ただし、運転者同乗者間に身分上、生活関係上一体となすと認められるような関係がある場合には、過失割合を主張されることがあります。

弱者救済の理論について

たとえば、自動車に対し歩行者は弱者であると言えますので、自動車対歩行者の事故の場合、自動車側にはより高度の注意義務が求められます。これにより、自動車同士の事故と比べて、自動車側の責任がより重くなります。つまり、強者と弱者の関係においては、事故の態様に関わらず、弱者の方が優遇されることになります。

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