労働能力喪失率 裁判例集

■自賠責が認定した後遺障害等級(5級2号)よりも高い労働能力喪失率を認めた裁判例

東京地裁平成18年3月2日判決

被害者の後遺障害は、自賠責で併合3級(高次脳機能障害として5級2号)が認定されましたが、裁判所は、労働能力喪失率について、5級2号の基準喪失率である79%ではなく、92%と認定しました。

【事案の概要】

被害者(事故時25歳・女性)は、本件事故により、左前頭骨骨折、両側前頭葉脳挫傷、脳内出血、後頭部挫創、左肩甲骨骨折等の傷害を負い、自賠責において、後遺障害の等級として併合3級(高次脳機能障害5級2号、嗅覚障害12級、醜状障害7級12号)に認定されました。

訴訟において、原告(被害者)は、後遺障害につき併合2級、労働能力喪失率100%と主張し、被告は、9級、労働能力喪失率35%、かりに自賠責認定どおり高次脳機能障害が5級2号に相当するとしても、労働能力喪失率は79%であると主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、被害者が自賠責で高次脳機能障害として5級2号(併合3級)が認定されていることや具体的症状、対人関係上の問題点を指摘したうえで、被害者が症状固定前にアルバイトを試みており、当時は自ら就職したいという意欲がうかがえたことや、一人暮らしをし、金銭をやりくりして家事をこなしていたことから、労働能力を100%喪失したとは認めがたいとしました。

そして、嗅覚障害や醜状障害についてはガラス工房勤務であった被害者の労働能力に影響しないとし、高次脳機能障害の点から労働能力喪失率を92%と認定しました。

【コメント】

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により失われる労働能力の割合です。自賠責では、1級から3級なら100%、4級なら92%というように、後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率が定められています。

本裁判例では、被害者の後遺障害につき、嗅覚障害や醜状障害については労働能力に影響を与えないとして、高次脳機能障害の点から労働能力喪失率を認定していますが、高次脳機能障害が5級であれば労働能力喪失率は79%となりそうです。ですが、裁判所は、92%の労働能力喪失率を認定しました。

このような認定がされた背景には、被害者が現状において仕事をしておらず、高次脳機能障害やてんかん発作等の対人関係への悪影響が著しく、現実に就労することは極めて困難であったことがあると思われます。

このように、訴訟においては、被害者の個別具体的な事情を考慮したうえで労働能力喪失率が判断されますので、自賠責における労働能力喪失率よりも高い喪失率が認定されたり、反対に低い喪失率が認定されたりすることがあります。

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