損害賠償請求に関する質問

Q

交通事故の請求について、時効は存在しますか?

A

あります。請求の相手方によって期間が異なります。以下、加害者本人(任意保険会社を含む)への請求の場合と、自賠責への請求に分けて説明していきます。
まず、加害者本人および任意保険会社への請求の場合、民法724条を見ると、自らに損害が発生していること、および加害者が誰であるかを知った時から3年で請求が時効によりできなくなってしまいます。通常であれば、事故当日に加害者が判明していることから、傷害の部分については事故日より3年で、後遺障害の部分については症状固定日より3年が期限となります。なお、ひき逃げなどで加害者が判明しなかった場合であっても、事故日から20年を経過してしまうと、請求ができなくなってしまいます(これを「除斥期間」といいます。)。
これをストップするには、相手方に催告をしたり、裁判を起こす必要がありますので、上記期限が近付いている方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
次に加害者側の自賠責保険会社に対して請求(被害者請求や仮渡金の請求など)をする場合、2010年4月1日以降に発生した事故については3年、それ以前の事故については2年が期限とされていますので要注意です。

[質問 28]
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