交通事故裁判 [公開日]2018年3月6日[更新日]2021年10月14日

ドライブレコーダーの証拠能力。交通事故で提出するべき?

当て逃げやひき逃げ、あおり運転など、交通事故のニュースを見るたびに、「うちもドライブレコーダー(ドラレコ)をつけるべきか?」と思う方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、ドライブレコーダーは決して気軽に買える値段ではないため、購入を迷ってしまうこともあるでしょう。

実際のところドライブレコーダーは、交通事故に遭遇してしまったときに非常に役に立ちます。
特に、加害者が逃げてしまったケースなどでは有効だと言われています。

裁判でも、ドライブレコーダーの映像は有力な証拠として採用されることもあるのです。

今回は、ドライブレコーダーの有効性や裁判での証拠能力について解説します。
「ドラレコって本当に役に立つの?」と悩んでいらっしゃる方は、購入の参考になるはずです。

1.ドライブレコーダーのメリット・デメリット

(1) ドライブレコーダーのメリット

ドライブレコーダーのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

①交通事故の記録が残る

ドライブレコーダーにはさまざまなタイプがありますが、交通事故時の記録を残してくれるという点では共通しています。

交通事故に巻き込まれてしまったとき、相手の運転手と「そっちが悪い」と言い合いになることがあります。信号の色の違いだけならまだしも、事故の態様自体が全く異なる主張になっていることもあります。

どちらに過失があるのか、あるいはどちらの過失が多いのかについて言い合いになった場合でも、ドライブレコーダーを見れば一目瞭然です。

それぞれの過失について映像ではっきりとした記録が残るということは、その場での争いを防ぐことにもなります。

②交通事故裁判で証拠として利用できる

ドライブレコーダーの映像は証拠として利用することが可能です。

交通事故では、「責任を負いたくない・減らしたい」という気持ちから、相手が嘘をついてしまうケースがあります。

「スピード違反はない、信号も守っていた」などの虚偽の報告に対しても、映像を見れば真偽がはっきりします。

事故後に警察に報告する場合でも、事情聴取の際ドライブレコーダーの映像を一緒に見せると、実況見分がスムーズに進むはずです。

救急車で運ばれて実況見分を見届けられなかった場合でも、映像を提出することで正当な評価を受けられます。

③防犯対策

最後に、防犯対策としても効果的です。
交通事故は、運転者の不注意で発生することがほとんどです。しかし、例外的にわざと事故を発生させようとする運転者もいます。

当たり屋はその具体例となるでしょう。わざと車をぶつけてきて慰謝料や修理費を請求してくるという違法なケースがあります。

もっとも、ドライブレコーダーをつけていれば、当たり屋やあおり運転に対する抑止力になる可能性があります。
ドライブレコーダーが設置されていると、違法行為を行いにくくなるからです。

違法行為が見つかってしまうという点では、当たり屋やあおり運転だけでなく、車上荒らしにも効果的といえるでしょう。
仮に、違法行為に遭遇しても、警察に通報する際に非常に役に立ちます。

このように、ドライブレコーダーには、さまざまなメリットがあります。万が一の交通事故に非常に役に立つものですので、購入の参考にしてみてください。

(2) ドライブレコーダーのデメリット

非常に便利なドライブレコーダーですが、デメリットはあるのでしょうか

①自分に不利な映像も残される

まず、ドライブレコーダーのデメリットとしては、自分に不利な映像も残されているということです。
「自分に非はない」と考えているケースでも、実際の映像を見てみると自分にも過失があったと判断できる場合があります。

この場合、責任をしっかり認めるのはもちろんのこと、過失割合の算定にも影響する可能性が高いでしょう。

過失割合の算定に影響するということは、請求できる損害賠償や慰謝料額が減ってしまう、あるいは請求される額が多くなってしまうということに繫がります。

交通事故における過失相殺について|損害賠償に大きな影響

[参考記事]

交通事故における過失相殺とは何か?わかりやすく解説

車内撮影が可能なドライブレコーダーの場合、少しよそ見をしてしまった、スマホを見ていたなども映像から明らかになってしまうため、自分にとって不利な証拠となってしまうこともあるのです。

②証拠にならないケースがある

また、ドライブレコーダーの映像は、証拠として採用されないケースがあります。

ドライブレコーダーは改ざんができないものではありません。そのため、相手方が「日付を改ざんしている」「映像は切り張りされたものだ」と反論することも想定できます。

また、夜間などでは「画像が不鮮明で判断しがたい」というケースもあるため、この場合は映像解析してくれる業者などに解析を依頼する必要があります。

そのため、ドライブレコーダーの映像は、それだけで客観的証拠として確実に有効というわけではないということです。

証拠として利用するかは、弁護士などの専門家と相談し、判断する方が良いでしょう。

2.ドライブレコーダーの証拠能力

次は、ドライブレコーダーの裁判での証拠能力についてご説明いたします。

(1) 裁判で証拠として使えるケース

では、ドライブレコーダーの映像は本当に裁判で証拠として採用されるのでしょうか。

採用されるかどうかについては、ケースバイケースです。
裁判官が必要だと判断した場合には証拠として採用されますが、そうでない場合には却下されることもあります。

また、ドライブレコーダーの映像が他の映像よりも有利な証拠として扱われるかという点については、そのようなことはありません。
基本的には警察が行った実況見分調書が証拠として採用されることが多く、ドライブレコーダーは必要なときに限り採用されます

とはいえ、ドライブレコーダーの映像について、「デジタル画像のため証拠にならない」という噂もありますが、これについては否定できます。
事故の詳細が写っていれば、デジタル映像でも証拠として採用されますので、心配する必要はありません。

このように、ドライブレコーダーの映像の証拠としての採用の可否は、裁判官の判断に委ねられているということを理解しておきましょう。

(2) ドライブレコーダーの映像に提出義務について

ドライブレコーダーの映像は、必ずしも提出しなければいけない証拠ではありません。

仮に、相手側から提出を促されたとしても、それだけならば、拒否することは可能です。不利な映像の場合は提出を拒否することもできる可能性があるということです。

ただし、特に過失割合が争点の件では、裁判官から提出を求められることがあります。
裁判官からも求められたにもかかわらず敢えて提出しないのであれば、裁判官に不利な心証を与えることもあるでしょう。

また、文書提出命令の申立て(民事訴訟法221条)の結果、文書提出命令が裁判官から出された場合には、提出義務が生じることもあります。

3.ドライブレコーダーの映像が役立つケース

最後に、ドライブレコーダーがどのようなときに役に立つかについてご説明します。

裁判の証拠としてだけでなく、交通事故トラブルに巻き込まれた場合に役に立つことがあります。具体例を見ていきましょう。

(1) 当事者同士の意見が一致しないケース

まず、ドライブレコーダーの映像が役に立つのは、当事者の意見に食い違いがある場合です。

交通事故が起きると、交通事故の当事者同士の意見が一致しないことはよくあります。

ドライブレコーダーは、事故から一番近い距離の映像が残っている、事故前から事故後までの映像が残っているため、事実を判断しやすいです。

当事者の意見が一致しない場合には、客観的な映像で無用な争いに終止符を打つことができます。

(2) 当て逃げ、ひき逃げのケース

次に、当て逃げ・ひき逃げに遭遇してしまった場合です。

交通事故に巻き込まれてしまったケースでは、加害者とされる相手が逃げ出してしまうこともあります。

事故を起こしたのに、相手の状況確認もせずその場から逃げてしまうと、ひき逃げとして扱われます。

このとき、ドライブレコーダーが役に立ちます。
相手の車のナンバーや車種、人物の外見などが写っている可能性が高く、警察の捜査に有効であるからです。

ひき逃げ・当て逃げでは、加害者が見つからず、被害者が諦めてしまうケースも少なくありません。
泣き寝入りを回避するためにも、ドライブレコーダーをつけておくと安心です。

犯人は見つかる?ひき逃げに遭った際、被害者が知っておくべき対処法

[参考記事]

犯人は見つかる?ひき逃げに遭った際、被害者が知っておくべき対処法

(3) 被害者が入院・死亡で証言不可のケース

さらに、大きな事故に発展してしまった場合にもドライブレコーダーは効果を発揮します。

大きな事故に巻き込まれ、すぐに救急車で運ばれるケース、事故当時の意識がないケース、残念ながら被害者が死亡してしまうケースなどでは、客観的な映像が非常に有力な証拠となりえます。

自分が入院していて実況見分に参加できなかった、あるいは家族が交通事故に巻き込まれて残念ながら亡くなってしまったというケースでは、証言できない本人の代わりにドライブレコーダーの映像が代弁してくれることもあります。

事故に対して加害者にきちんとした責任を負わせるためにも、ドライブレコーダーの搭載を検討してみてください。

このように、ドライブレコーダーの映像は、交通事故でトラブルになってしまったときに役に立ってくれます。あなたの主張を補強してくれるものにもなれば、家族のために役に立ってくれることもあるでしょう。

4.まとめ

ドライブレコーダーは、交通事故に巻き込まれてしまった場合に非常に役に立つ道具の1つです。
ドライブレコーダーに残された映像で、過失割合も変化し、損害賠償額が増額される可能性も十分にあります。

交通事故トラブルが不安な方には、ドライブレコーダーの搭載を検討することをおすすめいたします。

また、すでに事故に巻き込まれたが、ドライブレコーダーの映像についてどうしたらいいかわからないという方もいらっしゃるでしょう。警察に提出して「不利に解釈されたら困る」と慎重になる方もいると思います。

そんなときも弁護士にご相談ください。ドライブレコーダーの映像の有効性について判断し、必要な対処を考えます。

専門家である弁護士に任せていただければ、交通事故トラブルの解決に役立つように対処いたします。
交通事故の被害者となってしまいお悩みの方は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。あなたにとってベストな対処法をご提案します。

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。