後遺障害2級の慰謝料相場と逸失利益の算定について

交通事故によりケガをした場合には、当然、症状が改善する見込のある限り治療します。
そして、医師の判断として、症状の改善する見込のなくなった状態(症状固定)になれば、そこで治療は終了することになります。
治療を終了した時点において、なお残存する症状については、各症状の内容・程度に応じて、後遺障害として認定される可能性があります。
交通事故によりケガをしただけでなく後遺障害まで残ってしまったときには、ケガによる損害の賠償に加え、後遺障害による損害の賠償を請求することができます。
今回は、交通事故により後遺障害2級を認定された場合の賠償について、解説します。
1.後遺障害2級の認められるケース
後遺障害2級の認定されるケースは、脳・神経・精神・臓器などに障害を残し、随時介護を要する場合とその他の障害に区別されます。
具体的には、以下のようになります。
(1) 随時介護を要する障害
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(2) その他の障害
- 1眼が失明し、他眼の視力が02以下になったもの
- 両眼の視力が02以下になったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
2.後遺障害2級の慰謝料相場
(1) 後遺障害の認定された場合の慰謝料
交通事故により後遺障害の残存した場合には、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料は、交通事故によりケガを負ったことの精神的苦痛を慰謝するための賠償金であるのに対して、後遺障害慰謝料は交通事故により後遺障害の残ったことの精神的苦痛を慰謝するための賠償金であり、両者は異なる内容の賠償金なのです。
(2) 後遺障害2級の慰謝料相場
後遺障害慰謝料は、原則として、認定された後遺障害の等級に応じて、その金額の相場は決まっています。
また、傷害慰謝料同様、後遺障害慰謝料の算定基準には、①裁判所の基準、②任意保険会社の基準、③自賠責保険会社の基準の3種類あり、その金額は、基本的に、裁判所基準>任意保険基準>自賠責保険基準となります。
後遺障害2級の慰謝料相場は、①裁判所基準=2370万円(平均)、②任意保険基準=1120万円、③自賠責保険基準=958万円になります。
(3) 被害者に過失のある場合の調整
被害者に過失割合のある場合には、最終的には、後遺障害慰謝料から被害者の過失割合を乗じた金額を控除することになります。
過失割合は、事故の類型に応じて基本的割合を参照した上、個別の修正事情を加味して決定されます。
3.後遺障害2級の逸失利益の算定方法
(1) 後遺障害による逸失利益の賠償
交通事故により後遺障害の残った場合、その後遺障害は、被害者の将来の仕事に悪影響を与えることになりますから、その影響を金銭的に評価した上、賠償してもらうことになります。これを後遺障害による逸失利益といいます。
逸失利益は、一般的に、①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数により算定されます。
基礎収入は、原則として、被害者の事故前の収入を基準とします。しかし、学生、休職中の無職者、専業主婦などは、平均賃金を参考にして、基礎収入を認定します。
労働能力喪失率とは、認定された後遺障害により喪失する労働能力の程度です。これは原則として、後遺障害の等級に応じて〇〇%という形で目安が決められています。
ただし、後遺障害の具体的内容、被害者の職種に応じて、より細かく検討し、目安から増減させることがあります。
労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数とは、認定された後遺障害の労働能力に影響を及ぼす期間に応じた中間利息を控除するための係数のことです。
すなわち、逸失利益は、刻一刻と発生する将来の稼得に関する損害を事前に一括して賠償してもらうものであるため、その都度の賠償を受ける場合と比較して受領した金銭の運用利益分過剰に賠償してもらっているものと考えられるため、その利息分を控除しなければならないのです。
労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日の年齢から労働可能年齢の67歳までの期間であるとされます。
ただし、むちうち症状による後遺障害の場合など、後遺障害の内容により、労働能力喪失期間は制限されることがあります。
(2) 後遺障害2級の逸失利益の算定
たとえば、年収600万円の50歳のサラリーマンの被害者について後遺障害2級の認定された場合の逸失利益の算定は以下のようになります。
600万円×100%(後遺障害2級の労働能力喪失率)×11.2741(労働能力喪失期間=67歳-50歳=17年に対応するライプニッツ係数)=約6764万円
また、事故当時15歳の男の子が交通事故の被害に遭い2級の後遺障害の残った場合の逸失利益は以下のように算定します。
まず、未成年者の逸失利益を算定する際の基礎収入については、将来、自立して得るであろう収入を基準に考えるところ、これは男女別の全年齢の平均賃金を基礎にします。
平成27年度の男女別の全年齢の平均賃金は489万2300円ですから、平成28年に症状固定を迎えた場合の15歳の男の子の逸失利益は、489万2300円×100%×15.695=約7678万
このように後遺障害による逸失利益は非常に高額になり、時には、1億円を超える金額になることもあります。
4.その他の損害賠償
交通事故により後遺障害2級の認定された場合の損害賠償としては、上記の後遺障害慰謝料と逸失利益のほか、以下のようなものがあります。
まずは、傷害による損害の賠償です。具体的には、治療費、入院雑費、入通院の付添費、通院交通費、休業補償、傷害慰謝料です。
また、後遺障害による損害として、後遺障害慰謝料と逸失利益のほかに、後遺障害を原因として生じる具体的損害、たとえば、将来の介護のために必要となる費用、後遺障害のために自宅をバリアフリーにする必要性のある場合のリフォーム代などです。
ただし、このような介護費用やリフォーム代の請求できるのは、後遺障害により支出を余儀なくされたものに限定されますから、その賠償を請求する場合には適宜医師の意見書や診断書を必要とすることがあります。
5.まとめ
交通事故により後遺障害2級の認定を受けた場合には、傷害による賠償とは別に2級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
その算定基準については、裁判所基準、任意保険基準、自賠責保険基準の3種類あり、この順に金額は低額になります。
また、後遺障害による逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数(ある期間において都度受領すべき賠償金を事前に一括して受領するために行う利息控除のための特殊の係数するための係数)により算定されます。
交通事故によるケガのため後遺障害2級を認定された場合の賠償金額は、一般的に高額になりますから、任意保険会社は、少しでも賠償金を少なくするため、過失割合や慰謝料などの賠償金額について、被害者に不利になる内容の示談案を提示してきます。
保険会社の提示する示談案の内容は、正しい部分と必ずしも正しいとは言い切れない部分がありますから、安易に示談書面にサインすることは控えましょう。
そして、後遺障害2級の認定された場合の損害賠償について保険会社と示談交渉する際には、まずは、交通事故に精通している泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。