むち打ち [公開日]2018年3月13日[更新日]2021年12月13日

追突事故であとから頭痛・むち打ち等の痛みが出た場合の対処法

交通事故後は強い衝撃によりアドレナリンが分泌されているため、出血がなかったり痛みを感じなかったりします。この場合でも、実際には体は大きなダメージを受けていることがあります。

そのため、数日経ってから、頭痛や耳鳴り、首の痛み、腰の痛みが発生することは交通事故においてよくあることです(特に、むち打ちについては症状が出るまで数日かかるケースが多いです)。

事故時に自覚症状がなかったものの後から痛みが出た場合、一体どうすればいいのでしょうか?
また、事故を物損事故として処理してしまっていた場合、どのように対応するべきなのでしょうか?

今回は、交通事故の後日に痛みなどの症状が発生した場合にすべきことを解説します。

1.交通事故で後から痛みが出た場合の正しい対応

「追突事故に遭ったが、当日身体に異常がなかったので物損事故として処理し帰宅した。しかし、後日になり身体中が痛い。めまい、吐き気がする…」
そのような場合、一体どうすれば良いのでしょうか?

(1) 軽症・些細な痛みでも必ず受診をする

まず、交通事故から何日後かにむち打ち(外傷性頚部症候群、頸椎捻挫)などの症状が出てきた場合は、すぐに病院へ行って診察を受けてください。

事故後は、これ以上面倒なことに巻きこまれたくないという気持ちや、仕事が忙しいという理由から、軽症であれば「病院に行かない」という選択をする方も多くいらっしゃいます。

実際に、軽い接触事故や追突事故だと、事故後すぐには痛みが発生しないこともあります。
どこにも痛みがないと、「大丈夫だ」と思い込み、単なる物損事故として処理して、そのままにしてしまう方も多いのです。

しかし、これは一番避けたい処理方法です。
なぜなら、状況にもよりますが、事故から約11週間を経過すると痛みと事故の因果関係を立証できず、人身の損害(治療費・慰謝料など)が全く賠償されない可能性が高まるのです。後から病院に行っても治療費すらでなくなってしまうのです。

そのため、事故当時に少しでも違和感があった場合や、強い衝撃を感じた場合は、その時は痛くなくても必ず病院で検査を受けるようにしてください。可能なら事故後すぐに、どんなに遅くとも事故から1週間~10日以内には受けることをお勧めします。(特に年末年始やお盆等の長期休みということすら、基本的には理由にはなりませんので、その期間が関係する際には休み明けすぐに行動してください。)

さらに、損傷した箇所を放置し悪化すると、後遺症が残ってしまうこともあります。

なお、詳しくは後述しますが、物損事故を人身事故に切り替えるには医師が作成する「診断書」が必要です。
診断書は医師でないと作成できないので、初回の受診は必ず整形外科などの病院に行くようにしましょう(整骨院や接骨院には医師がいないため、診断書を作成してもらえません)。

[参考記事]

交通事故の怪我は何科へ行くべき?人身事故の病院の選び方

(2) 通院を継続する

もし、「むち打ち症」などと診断されたら、その後も定期的に通院を続けください。

交通事故(特に追突事故)でむち打ちになってしまったという場合、治療を行っても身体のどこかに痛みなどが残ってしまうことがあります。

この場合、「これ以上治療してもむち打ちの症状が回復しない」と自分で判断し、独断で通院をやめてしまう方がいますが、自己判断で通院をやめると後遺障害の等級認定が出来なくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できません。

そのため、少しでも痛みがある場合は治療を継続してください。

なお、むち打ち症は、さまざまな症状が発生し、また、痛みの程度も様々なため、客観的な証明が難しい障害です。また、後遺障害等級認定では、治療内容だけでなく、治療期間、通院期間なども審査で重要な項目になっています。

[参考記事]

交通事故のむち打ちで後遺障害認定を受ける方法

(3) かかった費用の領収書は必ず保管する

また、「領収書を必ず保管する」ということも覚えておいてください。

交通事故が発生した場合、治療費はもちろんのことさまざまな費用がかかってきます。
車の修理費や通院のための交通費など、さまざまな費用が発生するでしょう。

このときに、必ず領収書をもらい保管するようにしてください。
事故に関して発生した費用は加害者の負担になる可能性があるので、後日かかった費用の支払いを請求できます。

しかし、領収書等の証拠がなければ、何にどれくらい費用がかかったのかを証明することができません。
加害者に費用を補償してもらうためにも、費用の証明となる領収書や振込証明書などは必ず保管することが大切です。

なお、領収書をもらえないという場合では、支出日、支出の目的、金額などをしっかり記録しておくと後で役に立つこともあります。

2.物損事故から人身事故への切り替え方法と注意点

次に、既に物損事故として処理をしてしまっていた場合に後から痛みが出て来たケースで、物損事故から人身事故への切り替え方法をご説明します。

自賠責保険は人身損害にしか適用されないため、人身事故への切り替えは、人身事故として自賠責に慰謝料や治療費の請求を可能にするために重要なことです。

(1) 警察に診断書を提出して報告

まずは、警察署に行って、担当者に物損事故から人身事故への切り替えをお願いしてください。この時、医師の診断書を一緒に持っていってください。

警察への切り替え申請については、「事故から何日後まで」という決まりはありませんし、1ヶ月以上経過してからでも出来る可能性もありますが、基本的に期間が空いてしまうと、事故と症状の因果関係が明確でないとして、切り替えを受け付けてもらえない可能性があります。

[参考記事]

交通事故の診断書の役割とは?

(2) 保険会社に必要書類を提出する

長期間が経過しているなどが理由で、人身事故への切り替えを警察で行ってもらえないケースもあるでしょう。
この場合には、保険会社に働きかけをすることで解決を図ります。

具体的には、相手方の保険会社に連絡し、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出します。
保険会社によって形式は異なりますが、決まった様式があるため、電話などで保険会社に問い合わせを行い入手しましょう。

内容としては、「事故後すぐに痛みがなかったため受診しませんでしたが、何日後から痛みがあり病院を受診したら事故が原因でむち打ち症と診断されました。現在は、物損事故として扱われているため、人身事故の証明書が取得できません。」などといったことを記入すれば大丈夫です。

書き方などの詳細については以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

人身事故証明書入手不能理由書とは?人身事故への切り替えは早急に!

また、物損事故から人身事故への切り替えについて、より詳しくは以下のコラムにて解説しています。

[参考記事]

物損事故から人身事故への切り替え注意点!手続方法・期限など

3.正当な金額の損害賠償請求は弁護士にお任せください

交通事故後に症状が出るまで時間がかかったケースだと、「仮病だと思われ、治療費や慰謝料などを払ってもらえないのでは?」と不安になってしまうのは当然のことです。
しかし、ご説明した通り、事故直後に通院をして医師の経過診察を経ていれば、問題を解決できます。

しかし、通院を継続できたとしても、任意保険会社から提示された損害賠償額が低いというケースがありますので、この場合は一度弁護士にご確認ください。

弁護士による示談交渉で、治療費、通院費、休業損害を含む損害賠償額を適正な額まで増額させることができる可能性があります。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

[参考記事]

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交通事故のあとから痛みを感じたら、まずは病院へ行き、そして弁護士に相談してください。できるだけ早い段階でご相談いただくことで、できる対処法も変わってきます。

1人で不安を抱えたまま過ごすのは大変つらいことです。
今、交通事故の後遺症などで悩んでいる方は、交通事故案件の取り扱いが豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

経験豊富な当事務所ならば、個別事情にも対応でき、仮に裁判となった場合でも安心して任せることができます。

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