後遺障害 [公開日]2018年3月5日[更新日]2018年8月30日

交通事故と脳内出血について。後遺障害慰謝料請求は弁護士へ

交通事故と脳内出血について。後遺障害慰謝料請求は弁護士へ

【この記事を読んでわかる事】

  • 交通事故が原因で脳内出血すると、後遺障害認定が受けられる
  • 脳内出血による高次脳機能障害の後遺障害等級は、それぞれの障害の程度により変わる
  • 弁護士ならば、適正な値段の賠償額を保険会社に請求できる

交通事故に遭い、頭を強く打つなどして脳内出血を起こしてしまったとき、被害者本人は勿論のこと、被害者の身内の方々としても、非常に不安になります。

身体は元のように回復するのだろうか。後遺症は残らないのだろうか。賠償は、ちゃんとしてくれるのだろうか。色々な不安が思い浮かぶことでしょう。

そこで、今回は、交通事故により脳内出血が起きしてしまった場合における損害賠償について、特に後遺障害の認定の問題を中心に解説します。

1.脳内出血について

(1) 脳内出血とは

脳内出血とは、文字どおり、脳の血管の破れにより脳内において出血することです。

その原因としては、必ずしも頭部の外傷によるものにかぎられませんが、交通事故による脳内出血の場合には、基本的に、脳内出血は、頭部の外傷により起こります。

(2) 脳内出血の症状

脳内出血が起きた場合には、血のかたまりが脳組織を圧迫して壊すことにより、頭痛、吐き気、嘔吐、片方の手足のしびれ、感覚障害、構音障害(発音が正しくできなくなる障害)、めまい、歩行障害などさまざまな症状が出現する可能性があります。

各症状の程度については、出血の場所および量などにより、軽いものから意識障害を伴い後遺症の残るものまでさまざまであり、最悪の場合には、命を落としてしまうことがあります。

また、このような脳内出血による具体的症状は、事故直後には認められない場合でも、時間の経過により出現することがありますから注意を要します。

(3) 脳内出血の治療

①手術の実施

脳内出血に対する治療として、まず、意識不明など、意識状態の悪さのため死の危険があるような場合には緊急手術を実施します。

他方、その程度に至らない場合には、基本的には、手術はしません。

②急性期の治療

脳内出血による症状の程度のピーク(急性期)は、出血後3時間以内であるとされ、この段階での治療は、主として、意識状態や全身状態の安定および改善を図ることです。

もっとも、この時期でも、ベッドにおいて寝たきりのまま、全く身体を動かさない状態では、筋力低下、関節機能低下、皮膚の壊死、精神的疾病など(廃用症候群)の二次障害を起こすリスクがありますから、これを予防するため、感覚の刺激、ストレッチ、簡易なコミュニケーションを図るなどのリハビリを開始することが大切であると言われています。

③回復期の治療

意識状態や全身状態の安定したあと(回復期)は、本格的にリハビリを開始します。

この段階での治療の主たる目的は、運動機能の障害あるいは高次脳機能障害に対する回復を図ることです。

具体的には、運動機能の障害に関しては、平行棒を使用した直立・歩行練習などのリハビリを行います。

また、高次脳機能障害に関しては、たとえば、最初は簡易な作業・情報処理に慣れていき、徐々に複雑な作業・情報処理をこなす課題を与えるなどのリハビリを行います。

なお、高次脳機能障害については、下記3において、詳述します。

2.事故後はすぐに病院を受診

交通事故に遭った場合には、明らかな物損事故の場合を除き、可能なかぎり、早期に病院を受診するようにしましょう。

特に、脳内出血は、外部からは確認できるものではなく、具体的症状は時間の経過により出現することがあることに加え、後の損害賠償における後遺障害等級認定などでは事故直後の医療記録が有力な証拠となることがありますから、交通事故により頭部を強く打ったような場合には、すぐに脳神経外科などの専門医を受診しましょう。

3.脳内出血による後遺障害

(1) 高次脳機能障害とは

交通事故における脳内出血による後遺障害の損害賠償において、よく問題となるのは、高次脳機能障害です。

高次脳機能障害とは、交通事故により脳に損傷を受けた被害者について、その治療の結果、外見上は回復しているにもかかわらず、事故前と比較して、その人格・性格の変化、あるいは、記憶・判断能力などの知的能力の低下により、社会生活上の支障を抱える場合における、一連の症状全般の総称を言います。

【参考】交通事故で起こりうる後遺障害「高次脳機能障害」はどのような症状か

(2) 高次脳機能障害の症状

一般的に、高次脳機能障害が残存した者には、①知的障害(認知障害)、②性格・人格変化(情動障害)の2つの類型の障害を認めるとされています。

知的障害とは、具体的には、記憶力・記銘力の低下、注意力・集中力の低下、判断力・業務遂行能力の低下、病識欠如・自己洞察力の低下などの障害を意味します。

他方、性格・人格変化とは、感情抑制能力の低下、自発性の低下、幼児性の出現、極度の気分のムラの出現、病的嫉妬、被害妄想などの出現などです。

(3) 高次脳機能障害の後遺障害等級認定

①概要

交通事故における脳内出血により、外傷性の頭部損傷による高次脳機能障害の残存した場合には、その障害の程度に応じ、後遺障害〇級と認定される可能性があります。

しかしながら、高次脳機能障害は、脳そのものの異常ではなく、脳の機能の障害のため、外部的・客観的に判断することは容易ではなく、障害の発見自体困難であることに加え、その医学的メカニズム自体未解明の部分を残しており、交通事故との因果関係を証明することの難しい後遺障害であるため、その認定は容易ではありません。

②認定基準

現在の実務において、高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、以下の順序により行われることになります。

まずは、

  • 意識障害の有無およびその程度・期間
  • 脳の画像所見
  • 交通事故との因果関係の有無

をポイントとして、交通事故による高次脳機能障害の発症を判断します。

次に、交通事故による高次脳機能障害の残存の程度につき、就労において必要となるものと思われる

  • 意思疎通能力
  • 問題解決能力
  • 作業負荷に対する持続・持久力
  • 社会行動能力の喪失の有無および程度

を判断して、その4つの能力の喪失の程度および介護の要否・程度を考慮して後遺障害の等級の認定を行います。

そして、こうした高次脳機能障害の後遺障害等級認定の判断においては、CT・MRIなどの画像所見、治療終了時に作成される後遺障害診断書などの医療記録はもとより、介護者・家族により記載された精神症状についての具体的所見などを判断資料とします。

③裁判例の紹介

高次脳機能障害という言葉は、比較的最近になり認知されるようになった言葉であり、昔は交通事故による後遺障害として損害の賠償を求めることは困難でした。

実際、平成5年に起きた交通事故につき、20年後に高次脳機能障害を理由に20年後に損害請求訴訟を提起した事案において、裁判所は、事故当時の医療記録あるいは交通事故と被害者の高次脳機能障害との因果関係の有無に関する医師の意見書などを踏まえ、交通事故による高次脳機能障害の後遺障害を認定して、その損害賠償請求を認め、当時高次脳機能障害の概念は普遍的ではなかったことから被害者の長期間の通院歴のない事実は事故と高次脳機能障害との因果関係を否定する要素にはならないとしました(静岡地裁平成28年9月30日判決)。

4.弁護士依頼のメリット

(1) 治療中のアドバイス・内払いの交渉

弁護士は、被害者の代理人であり、被害者の利益を図るため、治療中でも、的確なアドバイスをしたり、保険会社と治療費や休業補償に関する内払いの交渉を行ってくれたりします。

(2) 後遺障害等級認定

また、後遺障害等級認定を検討している被害者であれば、弁護士は、後遺障害の認定の可能性を高めるために、適宜、申立資料の収集・整理、担当医との折衝などを行います。

(3) 適正賠償額の請求

そして、弁護士は、最終的に被害者の受領すべき適正額の賠償金を算定して、これを加害者・相手方保険会社に対して、請求してくれます。

その請求において、過失割合や後遺障害による損害の評価などの法律上の問題点があるような場合には、弁護士は、専門的知識・経験をフル活用して、依頼者である被害者の最大の利益を図るよう努めるのです。

【参考】慰謝料が2倍、3倍、1000万円差!?弁護士基準と任意保険基準は大違い

(4) その他

その他、弁護士は、その職務を遂行するにあたり、弁護士会を通じた証拠収集(弁護士会照会)を行うことができるなど、被害者本人では難しい賠償請求のために必要となる準備を行うことができるのです。

5.後遺障害慰謝料の請求で悩んだら弁護士へ

このように、交通事故について、弁護士に依頼するメリットは多岐に渡ります。

今回のテーマである交通事故において脳内出血を起こしたような場合には、特に、証拠収集、後遺障害等級認定、適正賠償額の算定などにつき問題の生じる可能性は高いですから、弁護士に依頼するメリットは極めて大きいでしょう。

もちろん、脳内出血を伴わない事故の場合でも、弁護士に依頼するメリットはありますから、交通事故の被害に遭われた方は、一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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