加害者に「診断書を警察に提出しないで」と頼まれた!?

【この記事を読んでわかる事】
- 加害者に何を言われても、診断書は必ず提出するべき理由
- 物損事故から人身事故への切り替えの注意点
1.診断書は必ず提出するべき
交通事故に遭い、ケガを負った場合、通常病院にかかることと思います。その病院で診断書が発行され、これを警察に提出することになります。
警察はこれを受け取ると人身事故として交通事故を捜査することになります。診断書を提出しないと、交通事故の届出は、原則的には「物損」の扱いとなります。
警察に診断書の提出がなされ、届出が人身事故の扱いになりますと、加害者は過失運転致傷等の罪で捜査されることになります。
また、同時に行政処分の対象となり、点数によっては、反則金程度では済まずに、免許停止や免許取消といった処分を受けることがあります。
加害者は、このような加害者としての不利益(刑事処分や行政処分)をなくす、あるいは少しでも軽く済ませたいとの意向から、「診断書を警察に提出して欲しくない。人身事故の届出を取り下げてもらえないか。」とお願いしてくることがあります。
このような場合には、加害者の意向に応じてあげるべきなのでしょうか?
法律事務所の弁護士の立場としては、ケガをされたのであれば届出はその事実に合致した届出をすべきであるとご案内しています。ケガをされたのに、わざわざ届出を「物損」にしておく必要はないからです。
ただ、注意しなくてはならないのは、加害者側もケガをしていて、被害者側にも過失がある場合です。この場合には、両者互いにケガをさせ合ったということになり、被害者側(過失が少ない方)も刑事処分や行政処分の対象になる可能性があります。
現実的には、このような諸事情を勘案して、届出の種別を決定すべきでしょう。
ただ、一方的な被害者、あるいは過失があったとしても、相当程度低い過失の被害者は、やはり届出は人身にしておくことを心掛けておくべきでしょう。
もし加害者側の意向を酌んで、物損の届出にしたとしても、ケガをした事実(医師による診察のうえ、診断書が発行されている)が明らかであれば、加害者側の保険会社は、「対人賠償」の対応はしてきます。
しかし、治療が長引いた場合や保険会社が治療費の支払い打ち切りを打診してくる際には、「物損の届出しか出ていない程度のケガでしょう」という理屈を与えてしまう可能性はあります。
したがいまして、被害者側の理由がない限り、「加害者がかわいそうだから」とか「加害者に頼まれたから」という理由で安易に届出を物損にしておくことは、被害者側としてはやはりリスクがあると言えるでしょう。
【参考】交通事故で後遺障害診断書を作成してもらう際の書き方・費用
2.人身事故への切り替えの期限
ときおり、届出を物損のままにしており、これから人身に切り替えたいという方がいらっしゃいます。
この場合には、切り替え方を管轄の警察署に問い合わせてみてください。警察によって運用がかなり異なっているようです。
ある警察署では、「加害者と一緒に警察署に来てください。」といったことを言われるようで、現実的には無理な課題が要求されることになり、事実上切り替えが困難であるといったケースが見受けられます。
また、事故からどの程度の期間内であれば受け付けてくれるかも、警察署によって異なるようです。
過去には、事故から6ヶ月程度経ってからでも切り替えに応じてくれた警察署がありましたが、ごく稀です。一般的には、2~3週間、長くても1ヵ月程度と理解しておくべきでしょう。
それでも、先のとおり、実現不可能な課題を科されることがありますので、原則的には、事故直後病院にかかったら警察用の診断書をすぐに警察に提出するのが一番です。
【参考】物損事故から人身事故への切り替え注意点!手続方法・期限など
3.まとめ
泉総合法律事務所では、多くの交通事故事件を扱ってきた経験を有しおり、知識が豊富な弁護士が多数在籍しています。
交通事故被害によるお悩みは深刻であり、対応に長けていないと満足できる結果を得られない可能性があると言えます。
交通事故被害でお困りの際には、交通事故事件の対応に長けた当事務所に是非ともご相談ください。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。