交通事故弁護士 [公開日]2020年4月13日

接触事故で「相手が行ってしまった・立ち去った」ケースの対処方法

交通事故に巻き込まると、稀に接触事故後に相手が立ち去ってしまうことがあります。
このような場合は、通常の交通事故と異なる対応法を理解しておく必要があります。

今回は、接触事故で相手が逃げてしまった場合の対処法をご説明します。

1.接触事故とは?

交通事故は、毎日多くの場所で起きています。その態様は、大きな怪我を負う事故から怪我人のいない小さな事故までさまざまです。

接触事故とは、物や人に接触して損壊・負傷などの損害を与える交通事故のことを指します。

物には、ガードレールや車両、家屋など車がぶつかる可能性のある全てを含みます。また、人の負傷に関しては、擦り傷程度の軽傷から骨折などの重度の負傷まで様々です。

特に運転初心者のときは、バックをする際に車の角をぶつけてしまう、狭い道などで車体を擦ってしまう、などの経験をお持ちの方も少なくないはずです。
そのため、ドライバーであれば誰もが起こす可能性があるのが接触事故といえます。

【小さな事故でも届出義務違反になる】
車体をどこかに擦っただけなど、負傷者のいない事故などの場合は、「警察に言わなくても大丈夫」と考えがちです。しかし、実際上はどんな小さな事故でも警察に報告すべきケースといえるのです。
というのも、道路交通法には届出義務が規定されているからです。道交法72条1項後段では、物損・人身にかかわらず「当該交通事故を・・・報告しなければならない」を規定しており、これに反し報告しなかった場合には「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(119条1項10号)」が科される可能性があります。また、他の人の車や電柱、ガードレールに当て逃げした場合は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金(117条の5第1項)」に加え、30日の免許停止となることも規定されています。
さらに警察に報告しなかった場合には、交通事故証明書を発行してもらえないことから、別の不利益が生じる可能性があります。
参考:交通事故証明書の内容・取り方・後日届け出る場合の注意点
どんな小さな接触事故であっても必ず警察に報告するようにしましょう。

2.接触事故後の対応方法

接触事故に巻き込まれたら、被害者・加害者に関わらずすぐに事故対応をしなければいけません。
そこで、接触事故後にすべき事故対応をご説明します。

(1) まずは警察に連絡

接触事故を起こしたら、必ず最初にすべきは警察に報告することです。これは先にご説明したように、届出をしないことによるデメリットが多くあるためです。

届出の内容としては、以下の内容を伝えましょう。

  • 日時と場所
  • 死傷者の数、負傷の程度
  • 損壊した物、その程度
  • 車両の積載物
  • 事故後にどのような措置を講じたか

道交法には上記のように規定されていますが、自ら全て話さずとも、警察に電話すれば警察官が順番に聞いてくれるので、安心してください。警察官に聞かれたことに対しては真摯に応えるようにしましょう。

ちなみに、事故後すぐに警察に連絡するのが理想ですが、すぐにできなかったケースもあるでしょう。この場合は、できるだけ早い段階で通報するようにしてください。

接触事故の被害者として怪我をした場合は、警察に連絡した後、以下の対応が必要となります。

  • 救急車を呼ぶか、自ら病院へ行く
  • 相手がそばにいる場合は連絡先を聞いておく
  • 整形外科に通院し、領収書は保存しておく
  • 保険会社にも連絡する
【物損事故なら自分の保険会社へすぐに連絡】
物損事故の場合は、警察に報告した後にご自身の保険会社に連絡をしてください。損害賠償請求などで必要な対応について教えてもらえます。
また、このとき相手の連絡先や車のナンバーなども聞かれることがありますので、事前に連絡先などは押さえておきましょう。その場での当事者間の示談は、後日トラブルを招きますので避けるようにしてください。
また、車の修理をした場合は、領収書を保管しておいてください。後で相手方や保険会社に請求する際に役立ちます。

(2) 人身事故なら病院に行く

怪我をして動けない場合は、事故の相手方に救急車を呼んでもらいましょう。自分で電話ができる場合はご自身で連絡しても大丈夫です。

また、すぐに病院に運んでもらわなければいけないほどの重傷ではない場合は、警察の現場検証などを終えてから病院へ行ってください。

病院へ行く場合は、整形外科を選びましょう。

病院の大きさは問いませんが、整骨院はNGです。事故直後に医師による診察を受け、必要な検査を受けた後に、診断書を書いてもらう必要があるからです(整骨院には診断書の書ける医師がいません)。

3.立ち去った相手に補償を請求する方法

不幸にも、事故後に相手が逃げてしまうことがあります。
この場合、相手方が逃げても補償してもらえる方法はあるのかをご説明します。

(1) 連絡先を聞いた後に連絡が取れなくなった場合

示談をするために氏名や連絡先を聞いたものの、後で連絡が取れなくなるケースがあります。

この場合は、相手方の加入する任意保険会社に連絡すれば大丈夫です。被害者に過失がない場合は、ご自身で相手方の任意保険会社に連絡する必要がありますが、少しでも過失がある場合はご自身が加入する保険会社が対応してくれます。

相手方が任意保険に加入していない場合は、強制加入である自賠責保険に対し被害者自ら補償の請求をすることができます。

警察に事故証明書をもらい、それを参考に自賠責の支払い請求書を書きましょう。

任意保険未加入事故の被害者に…。損害賠償は受けられるか?

[参考記事]

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(2) 相手方の連絡先もわからない場合

相手の氏名や連絡先がわからないと、損害賠償を請求することすらできないため、被害者は大きな損害を被ることになります。そうならないためにも、事故が起きたら相手の車両やナンバーをスマホなどで撮影しておき、できる限り早い段階で連絡先を聞いておくことが大切です。

とは言え、そんな暇もないまま相手が逃げてしまうこともあるでしょう。この場合は、警察に捜査を進めてもらうほかありません。

警察の捜査によって、相手方の連絡先等が判明した段階で損害賠償や補償の話となります。

相手方不明の段階で弁護士に相談しても、無駄足となってしまうため、警察の捜査で連絡先が判明してから弁護士に相談しましょう。

仮に警察の捜査によっても相手方の身元が判明しない場合には、政府補償事業による支援を受けることができる可能性があります。

加害者が判明した場合には、国から被害者に支払った損害賠償額につき国が代位して加害者に請求することになります。

このように、連絡先もわからないまま相手が行ってしまった場合は問題が大きくなります。事故後はできる限り、加害者を特定できる情報を集めておきましょう。

4.接触事故に巻き込まれたら弁護士へ相談を

接触事故で相手が逃げてしまった場合、相手の連絡先がわかる場合は修理費や慰謝料を請求することが可能ですが、相手がわからない場合は警察に相手を探してもらわなければいけません。

相手がわからないと、損害賠償は請求できません。

接触事故で相手の連絡先が分かっているものの、応答がない場合は弁護士に相談するのも一策です。
(なお、当事務所では相手方が無保険の場合のご依頼は承っておりません。ご了承ください。)

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