交通事故弁護士 [公開日]2018年5月29日

交通事故とは?被害者になってしまった時のための基礎知識

交通事故とは?被害者になってしまった時のための基礎知識

交通事故は、誰しもが被害者になりえます。

しかし、交通事故についてなんとなくのイメージを持ちつつも、具体的にはどのような事故があるのか、事故後の処理はどうなるのか意外とわからないことも多いのではないでしょうか。

そこで、本コラムでは交通事故とは何か、概観していきたいと思います。

1.交通事故の類型

交通事故は、着眼点に応じてさまざまに類型化されています。

(1) 物損事故・人身事故

加害者への損害賠償請求や保険の関係、刑事事件の処理を分ける重要な区分として、まずは物損事故と人身事故の区分が挙げられます。

物損事故は、物(自動車や自転車などを含む)を毀損した場合の事故、人身事故は、それに加えて人に損害が生じた場合の事故(通常物損を伴うケースがほとんどです)のことです。

物損事故であれば、物の修理費または経済的価値の賠償など、人身事故であれば、それに加えて治療費や慰謝料などが問題となります。

もっとも、被害者が怪我をした場合であっても、警察が人身事故として取り扱っていないことがあります。その場合は、警察に診断書を提出の上、人身事故に切り替えてもらう必要があります(物損事故から人身事故への切り替え注意点!手続方法・期限など)。

なお、警察が物損事故として処理しているからといって、保険会社が人身傷害に関する一切の賠償を拒むとは限らず、賠償の関係で事実上支障がないケースもあります。

物損事故と人身事故の差で大きいのは、捜査上の取り扱いです。

人身事故であれば、当事者立会の下、実況見分が行われます。その際に、当事者の進路やブレーキをかけた地点、接触した地点など事故状況に関して実況見分調書が作成されます(裁判の証拠にもなる!交通事故の供述調書・実況見分書とは?)。

それに対して、物損事故であれば、簡易な物件事故報告書が作成されるのみです。

実況見分調書は事故態様に争いがある場合(過失割合に争いがある場合)には、重要な証拠になりますので、争いになりそうであれば、人身事故に切り替える必要があるといえます。

(2) 四輪車・二輪車・自転車・歩行者

事故の類型には、事故の当事者ごとに分ける考え方もあります。

道路上の交通事故であれば、当事者になるのは、四輪車、二輪車、自転車、歩行者がほとんどです。

このような類型が有用なのは、過失割合の判断に有用だからです。

実務上、過失割合の判断は、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号』を参照するケースが多いですが、同書では、四輪車対二輪車、四輪車対歩行者など、当事者ごとに過失割合を類型化しています。

なお、事故の加害者が自転車である場合は、自動車のときと異なり、任意保険に加入していないケースも多いので注意が必要です。

(3) 事故態様

衝突事故、追突事故、右直事故など、事故態様で交通事故を類型化する考え方もあります。この類型に関しても、過失割合の判断に有用になってきます。

もっとも、当然のことではありますが、個別の事故にはそれぞれ特徴があるため、類型にあてはめるだけでなく、個別具体的な判断も必要になってきます。

実際のところ、判例タイムズの図にぴったりとあてはまる事故ではないことも少なくなく、その場合は、保険会社との過失割合の交渉が必要になってきます。

2.交通事故の要因

次に、少し視点を変えて、事故の要因についてみていきます。

警察庁が公表した統計によると、交通事故の原因は上から順に

  • 安全不確認
  • 脇見運転
  • 動静不注視
  • 漫然運転
  • 運転操作不適
  • 一時不停止
  • 信号無視
  • 最高速度違反

となっています(「平成29年度中の交通事故の発生状況」)。

実際に取り扱う事件でも、前をよく見ていなかった、ぼーっとしていたなどの原因はよく耳にするところで、ほとんどの場合は基本的な注意を怠ったことが原因であることがほとんどです。

交通事故は、誰しもが被害者になりうるだけでなく、自動車・自転車を運転するのであれば、誰しもが加害者にもなりうるものです。

任意保険に加入していれば、損害賠償に関しては保険会社に任せることもできますが、それとは別に後述のとおり刑事責任も生じ得るため注意が必要です。

3.加害者の責任

(1) 民事責任

一般的に、故意または過失により、人の権利を侵害し損害を与えた場合は、民法709条の不法行為責任が生じ、加害者は被害者に対して生じた損害を賠償する責任を負います。

もっとも、民法709条の要件は、被害者が立証責任を負うため、ときにハードルが高いときがあります。

そこで、自動車損害賠償保障法は、立証責任を加害者側に転換しています。

すなわち、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」とした上で、加害者が同項但書の事由を証明したときに限って例外的に損害賠償責任を免れるとしているのです(そして、この但書の事由の立証は容易ではありません)。

そのため、人身事故であれば、この自賠法を根拠として、比較的簡単に損害賠償請求をすることができるのです。

なお、自賠法の適用があるのは、「自動車の運行によって人の生命または身体が害された」ときのみなので、純粋な物損事故の場合や、加害者が自転車の場合には適用がないので注意が必要です。

そして、原則であれば、被害者は直接加害者に対して、損害賠償をすることになるのですが、ここでもやはり加害者の資力に問題があるケースなどでは被害の回復が図られないおそれがあります。

そこで、運転者には自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入が義務付けられ、被害者の保護が図られているのです。

ただし、自賠責には限界もあるため、多くの運転者は、さらに任意保険に加入し、事故の際は、この保険会社が被害者に対する賠償を本人に代わって行うことになります。

そのため、交通事故の場合は、被害者が、加害者の加入する保険会社に対して損害賠償を求め、交渉をするという流れが一般的です。

(2) 刑事責任

上記民事上の損害賠償責任とあわせて、加害者には刑事責任も生じます。

過失による事故によって人を死傷した場合は、自動車運転致死傷罪の成立が問題となります。また、一定の危険運転については、危険運転致死傷罪の成立が問題となります。

起訴されるか否か、起訴されたとして量刑がどうなるかは、なかなか一概には言えませんが、事故の原因、注意義務違反の程度、事故の結果などは判断の中で当然に重視されます。

他方、物損事故の場合には、過失により器物を損壊した場合の罰則の規定がない(器物損壊罪は故意犯です)ため、それだけでは刑事責任が生じません。

(3) 行政上の責任

上記、刑事責任とは別に、行政上の責任も生じます。

加害者は、交通違反に応じて反則金を支払う義務が生じたり、免許停止・取消しなどの行政処分を受けたりすることになります。

なお、処分にあたっては点数制が採用されているため、交通違反に応じて点数が累積され、一定以上になると、免許停止等の処分を受けることになります(もっとも、重大事故であれば、それだけで免許取消しになることもあります)。

刑事責任とは別に生じる責任であることに注意が必要です。

4.まとめ

以上、交通事故の類型や責任について概観してきました。

しかし、交通事故には専門的な事柄が多く、保険会社との交渉も一筋縄でいくものではありません。

交通事故被害に遭われてお困りの方は、交通事故解決の実績が豊富な泉総合法律事務所の弁護士との相談をお勧めいたします。

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