慰謝料・賠償金 [公開日]2018年2月14日[更新日]2020年6月29日

社用車での事故の責任は?加害者の自己負担か、業務外ならどうなるか

「会社の社用車で業務中、一時の不注意で安全確認を怠り、人身事故を起こしてしまった」

このように、業務中に事故を起こしてしまった場合、従業員本人だけでなく会社にも責任が生じるのでしょうか?
また、普通の自家用車で交通事故を起こした場合と、手続きや対応について何が違うのでしょうか?

今回は、社用車で事故を起こしたケースについて解説します。

1.社用車での事故の責任を会社が負う理由

業務中、社用車で物損・人身事故を起こしてしまった場合、被害者等に損害賠償責任を負うのは、ドライバーだけではありません。会社も損害賠償責任を負います。

会社に生じうる責任として、(1)使用者責任・(2)運行供用者責任があります。

(1) 使用者責任

民法715条第1項
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は、相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない」

これを使用者責任と言います。

使用者とは、会社にかぎらず、個人経営で従業員を雇っているような人も含みます。

①報償責任と危険責任

使用者責任が認められる根拠は、報償責任危険責任です。
報償責任とは、使用者は被用者の業務によって利益を得ているのだから、被用者の業務によって生じた他人の損害も負担するべきという考え方です。

危険責任とは、他人を使って事業を拡大するに伴い社会に危険を生じさせる可能性も拡大するのだから、その危険が実現したときのリスクは使用者が負担するべきという考え方です。

②業務の執行中とは?

典型的には、社用車を運転して取引先に向けて運転中といった、まさに「仕事中」の場合です。

もっとも、被害者保護の見地から、社用車を勤務時間外に私用で運転していた際の事故のように、真実は「仕事中」でなくとも、外形的に業務の執行であると認められる行為はこれに該当するとされます(※最高裁昭和37年11月8日判決など)。

③会社が免責されることはある?

民法715条1項但書には、「ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は、相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない」と、会社が免責される場合について定められています。

しかしながら、実務上、会社がこの免責事由の立証に成功して免責された裁判例はほぼ皆無です。

これは危険責任・報償責任の見地から、使用者責任は事実上、無過失責任に近いものとして理解・運用されているからです。

(2) 運行供用者責任

運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法第3条に定められている責任のことで、「運行供用者」である限りは、実際に自動車を運転していたか否かにかかわらず損害賠償義務(人的損害のみ)を負うというものです。

自動車損害賠償保障法 第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

①運行供用者とは?

最高裁判所昭和43年9月24日判決(判例時報539号40頁)は、「運行供用者」とは、下記2つの要件を満たしている必要があると判断しました。

  • 自動車の運行を支配している(運行支配)
  • その運行から利益を得ている(運行利益)

これは「運行供用者」の判断にあたって、「運行支配」と「運行利益」の両方を判断材料とする考え方で、二元説と呼ばれます。

もっとも、その後の、最高裁判所昭和50年11月28日判決は、「自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にある場合」には、運行供用者責任が認められると判示し、運行支配だけを判断材料とする立場(一元説)を示しました。現在の実務は、運行支配を重視する傾向にあると言われています。

会社は、その所有する社用車を従業員の誰がいつ使用するかをコントロールしうる立場にありますから、運行支配があり、運行供用者にあたるのは当然です。

②運行供用者が免責されるには?

運行供用者は、下記3要件を立証できなければ、賠償責任を負うことになります。つまり、免責されるには高いハードルがあるのです。

  • 自己および運行者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  • 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  • 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

2.社用車での事故のパターン

社用車を使用している場合は業務中であるのが一般的だと思います。

しかし、「昼休みに社用車で出かけた際に事故が起きた」「社用車で退勤する際、プライベートな買い物をしようと店に向かう途中で事故が起きた」など、場合によっては、業務時間外に社用車を私的に利用していることもあるかもしれません。

これらの場合毎に、会社の責任は異なるのでしょうか?

(1) 業務中の事故

①使用者責任

従業員の業務中の社用車の事故であれば、当然に会社は使用者責任を負います。

②運行供用者責任

会社は、従業員による社用車の運行を支配しており、その運行から利益を得ているため、運行供用者責任も負います。

(2) 業務時間内の私用のために社用車を利用中の事故

①使用者責任

「業務の執行中」とは、外形的に業務の執行と認められる行為のことを言います。

私用で社用車を使用していたとしても、客観的には業務で社用車を使用している外形があるので、通常は、使用者責任が認められます。

②運行供用者責任

会社は、従業員の社用車の使用について、その運行を事実上支配、管理することができるので、通常は、会社が運行供用者であると認めらます。

(3) 業務時間外に社用車を私的に使用していた最中の事故

①使用者責任

上記のとおり、「業務の執行中」とは、「外形的に業務の執行と認められる行為」も含まれます。

たとえば、前出の最高裁昭和37年11月8日判決は、商品の外交販売のために社用車の使用を許されていた従業員の社用車使用について、その従業員の専用車両ではないこと、勤務時間外だったこと、私用目的であったことという各事実があっても、それらは会社と従業員の内部事情に過ぎず、外形的には業務の執行にあたると判断しています。

会社は、従業員による時間外の社用車の無断使用を許さないためにも、社用車の使用のルールをきちんと定め、勤務時間外は、鍵などの管理を適切に行っておくべきです。

②運行供用者責任

会社は社用車に対する運行利益、運行支配がありますから、通常は、運行供用者責任を負担します。

(4) 社用車での通勤中の事故

①使用者責任

社用車で通勤中であれば、通常は、外形的に業務執行中と認められ、会社が使用者責任を負担することになります。

②運行供用者責任

会社は社用車に対する運行利益、運行支配がありますから、通勤使用であっても、通常は、運行供用者責任を負担します。

3.責任割合

(1) 会社から従業員に対する求償権

事故に遭った相手方は、会社と従業員のどちらに対しても損害賠償額の全額を支払うよう請求することができます。

そして、会社が被害者に損害賠償金を支払うと、会社は、従業員に対して、「求償権」を行使することができます。

「求償権」とは、「私はあなたが払うべきものを代わって支払ったのだから、その分を私に返してください」と請求できる権利のことです。

これは、民法715条3項に、「前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」という条文によって保障されています。

求償権を行使するときには、責任割合、つまり、会社と従業員が、何対何の割合で責任を負うかということが問題になります。この責任割合は、具体的にどのような割合になるのでしょうか。

最高裁判所昭和51年7月8日判決は、従業員がタンクローリーを運転中に起こした交通事故について、会社が被害者に損害賠償額の全額を支払ったあと、従業員に求償した事例において、会社が従業員に求償できる範囲を決める基準について、下記のように判断しています。

「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」

この事案では、会社が従業員に請求できるのは、「信義則上損害賠償額の4分の1」であると判断されました。つまり、責任割合は会社75%、従業員25%と決められました。

この判例によれば、多くの要素を考慮して、会社と従業員との責任割合を決めることになりますので、責任割合は事案の性質ごとにそれぞれ異なるものだと言えます。

また、最高裁令和2年2月28日判決では、損害賠償金を支払った従業員から、会社への「逆求償」も認められると判断されました。

まずは、上記の判断基準を踏まえながら、双方の話し合いにより責任割合を決めることになります。しかし、もし話し合いがまとまらなければ、訴訟提起して、裁判所に責任割合を決めてもらうことになります。

4.まとめ

従業員が社用車で交通事故を起こしてしまった場合、会社にも責任が発生してしまうケースは多いと言えます。

会社は、車両管理のルールを決め、また、事故があった場合の対応方法を定めておくことが大切です。

また、会社は社用車を保険会社の自動車保険に加入させておくべきであるという点、そして被害者は会社と従業員どちらに対しても損害賠償請求が可能であるという点をそれぞれ覚えておきましょう。

泉総合法律事務所には、交通事故被害によるご相談が多数寄せられます。その中にはもちろん、今回ご説明した「社用車での事故の責任」に関するご相談もあります。

当事務所では、そういったお悩みについてご相談者様の状況に応じた具体的対処法等のアドバイスを差し上げております。また、示談交渉の相談も受け付けております。

もし、「社用車での事故による被害」等でお悩みであれば、まずは当事務所へご相談ください。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。

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