慰謝料・賠償金 [公開日]2020年4月13日

休業損害証明書の書き方と嘘を書いてはいけない理由

交通事故被害に遭ってしまうと、怪我の治療のために会社や仕事、家事を休まなければいけなくなってしまいます。
この場合、休んだ分の給与が受け取れないなどの損害が発生するため、この分も休業損害として保障してもらわなければいけません。

休業損害証明書を提出すれば休業損害を受け取る事ができますが、どうやって書類を入手すれば良いのか、自分が書かなければならないのか、書くとしたらどのような点に気を付ければ良いのか等に迷う方も多いでしょう。

そこで今回は、休業損害証明書の基本的な内容から注意事項、嘘を書いたらどうなるのかまでわかりやすくご説明いたします。

1.休業損害証明書について

(1) 休業損害証明書とは

休業損害証明書とは、交通事故が原因で仕事を休まなければいけなくなった被害者の給与保障を請求するために必要な書類を指します。

これにより、事故で給与が減少した事などを客観的に証明することができます。

サラリーマンなどの会社員だけでなく、パートやアルバイトをしている方も休業損害証明書により保障を受ける事ができます。

交通事故の被害者にとっては非常に大事な保障ですので、給与所得者は必ず休業損害証明書を提出して、保障を受け取るようにしましょう。

なお、自営業者やパート主婦、専業主婦の場合も休業損害を受けることができますが、休業損害証明書の提出は必要ありません。

[参考記事]

交通事故の休業損害の計算方法|主婦と会社員に違いはあるか

(2) 休業損害証明書が必要な理由

休業損害は被害者の生活を保障するためにも重要な保障です。

特に、人身事故の場合は、怪我の治療をしなければいけないため、長期間会社や仕事を休まなければいけなくなってしまうことも少なくありません。

この期間の収入も損害として認定し、きちんと加害者側に請求することで安心して治療に専念することができるのです。

(3) 休業損害証明書が必要なる時期

休業損害証明書が必要なる時期としては、治療が終了し完治した時点、あるいは完治しない場合でも症状固定の時点です。

この時期になると、休業損害を含む全ての損害について示談交渉を開始する時期となりますので、相手方の保険会社から休業損害証明書の提出を促される形となるでしょう。

休業損害を請求できる場合は、治療終了時または症状固定時に必ず請求しましょう。

なお、休業損害については、相手方保険会社から内払い(治療期間中・示談成立前に支払うこと)をしてもらうこともできます。

2.休業損害証明書の提出方法・書き方

休業損害証明書を提出する場合は、事前に大まかな流れや書き方、注意点などを理解しておくことが大切です。

(1) 必要書類

休業損害を請求するためには、以下のような書類が必要となります。

  • 会社員の場合は、源泉徴収票+休業損害証明書
  • アルバイト、パートの場合は源泉徴収票+休業損害証明書
  • 自営業者の場合は、確定申告書の控えなど
  • 専業主婦の場合は、家族分の記載がある住民票

休業損害証明書に関しては、相手方の保険会社からもらうことができます。受け取っていない場合は、保険会社のホームページからダウンロードすることもできますので、事前にダウンロードしておきましょう。

(2) 提出方法

提出方法は簡単です。
まずは、先にご説明したように、休業損害証明書のフォーマットを入手します。これを勤務先に持っていき、内容を担当者に記入してもらいます。漏れがないか内容を確認して、保険会社に提出すれば完了です。

ちなみに、加害者が任意保険に加入しているのが一般的ですが、加入していない場合はご自身で自賠責保険会社に送付する必要があります。

(3) 休業損害証明書の書き方

フォーマットなどの準備が整ったら、休業損害証明書を勤務先に記入してもらうことになります。

以下では、一般的な説明をするために会社員の場合の休業損害証明書の書き方をご説明します。

  1. 源泉徴収票を書類上部に添付する
    まずは、入手した昨年度の源泉徴収票を添付してください。源泉徴収票がない場合は、事故発生時から3ヶ月分の給与明細でも大丈夫です。
  2. 休んだ期間・日付を記入する
    次に、休んだ期間を記載する箇所がありますので、そこに「令和○年○月○日からに令和○年○月○日まで」と記入します。また欠勤日数、有給日数、早退日数も記入します。その下にある休んだ日を記入する表には、○=通院・入院で休んだ日、△=病院などで遅刻の場合、▽=早退の場合(※時間も記入する)、×=会社の所定休日で内容を記入します。
  3. 休んだ期間の給与
    「ア全額支給、イ全額支給しなかった、ウ一部支給・減額した」の選択肢の中から、該当箇所に丸をします。有給消化の場合は、全額支給したとなり、欠勤や遅刻の場合には全額支給しなかった、となりますので注意して記入してください。
  4. 事故前3ヶ月の給与を記載する 
    次に、事故前3ヶ月に支給された給与額を記載します。パートやアルバイトの場合は、し働いた労働時間と時間給を記入します。
  5. 社会保険と労災保険の給付の有無
    社会保険や労災保険の保障を受け取っている場合は、該当箇所に丸をして記入します。
  6. 署名など
    最後に、作成した日付や署名を行います。会社の所在地、会社名、電話番号、代表者氏名と社印、担当者氏名と担当者の連絡先が必要です。

3.記入の際の注意点

記入を行う前に、注意点を確認しておきましょう。具体的には、以下の通りです。

  • 事前に記入内容をしっかりと理解しておく
  • 事故前3ヶ月の給与の記載は、事故日の月は含まない
  • 休業損害証明書は1通に付き3ヵ月分の記入が可能

休業損害証明書は、勤務先で記入してもらう必要があります。

しかし、場合によっては担当者が書き方に慣れていないケースもあります。
そのため、被害者が書き方を事前に理解しておくことが重要です。

書き方の例としてご自身で記入したものや例となるものを持っていき、それを見ながら記入してもらうのが良いでしょう。

記入欄には、「事故前3ヶ月の給与の記載」が必要な箇所があります。この事故前3ヶ月には、事故があった月を含みません。間違いが多い場所となるため気をつけましょう。

休業損害証明書は、1通につき3ヶ月分を記入する事ができます。3ヶ月以上にわたる長期の休みが必要であった場合は、用紙をコピーすれば大丈夫です。

4.休業損害証明書に嘘を書いたらどうなるのか

休業損害証明書の書き方を誤り、虚偽の事実を書いてしまう可能性もあります。またより多くの休業損害を受け取るために嘘を書こうとする方もいらっしゃるかもしれません。

このような場合にどうなるのかを、最後にご説明いたします。

(1) 嘘を書いたら詐欺罪になる可能性

まず、休業損害証明書は、勤務先に記入してもらうものです。また、源泉徴収票なども必要になってくるため、ご自身で嘘の事実を記入すること自体が難しいといえます。

しかし、会社も協力して虚偽の事実を書き、休業損害を受け取っていたというケースもありえないわけではありません。

この場合は、バレると詐欺罪に問われてしまう可能性があります。虚偽の事実は申請しないようにしましょう。

単に記入ミスなどで間違えて虚偽の事実を書いた書類を提出した場合には詐欺罪に問われることはありませんが、後日返還を求められる可能性もありますので、きちんとした内容を記入することが大切です。

なお、受け取る前に虚偽の事実だとバレてしまった場合には、保障を受け取れなくなってしまう可能性もあります。

(2) 会社が記入を拒否した場合は弁護士に相談を

休業損害証明書を書いて欲しいのに、会社や担当者が書いてくれないといった事例も散見します。

場合によっては、タイムカードのコピーや現在の収入を証明できる給与明細書などから休業損害を請求できるケースもあります。

そのため、記入を拒否されたからと言って諦めず、専門家である弁護士にご相談ください。

また、記入はしてもらえるものの、内容に不安があるという場合も同様です。弁護士であれば内容をチェックして適正な額の保障が受け取れるかどうかも判断できます。

保険会社から提示される休業損害の額は少ないこともあるため、弁護士が間に入る事で増額の可能性もあります。
そのため、不安がある場合はご相談いただくのが一番の解決策です。

5.休業損害の請求に不安がある場合は弁護士にご相談を

休業損害の保障がきちんと受け取れるのか、不安な方も多いでしょう。きちんと書類を提出したのに、保険会社に提示額に納得できないという方もいらっしゃるとお聞きします。

そんなときは、一度弁護士にご相談ください。弁護士ならば休業損害だけでなく、慰謝料やその他の損害の交渉も全て引き受けることができます。

交通事故でお困りの方は、交通事故の解決実績が豊富な泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。

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