慰謝料・賠償金 [公開日]2018年2月27日[更新日]2020年12月17日

交通事故で死亡した場合の慰謝料・保険金|相手が払えない場合は?

交通事故の死亡事故における慰謝料・損害賠償金額の相場と計算方法

家族を失うということは、理由に関わらず辛く悲しい出来事です。それが、交通事故で突然の別れとなるとなおさらでしょう。

交通事故でご家族が突然亡くなった場合、ご遺族の方は悲しむ間もなく葬式や相続、慰謝料請求など、様々な手続に対応しなければなりません。

損害賠償を受けても亡くなった家族が戻ってくるわけではありませんが、今後の生活のためにも、適正で十分な補償を確保することは非常に重要なことです。

今回は、死亡事故で家族や親族を失った場合、慰謝料・保険金は平均いくらぐらいになるか、そして加害者が払えない場合の対応方法について考えます。

1. 死亡事故で請求できる損害賠償の項目

通常、交通事故の損害賠償請求は被害者本人が行います(被害者が弁護士に依頼した場合は、代理人の弁護士が行います)。

ですが、被害者が死亡した場合は、被害者本人が損害賠償請求をすることはできません。

死亡事故の場合に損害賠償や慰謝料を請求することができるのは、「被害者の相続人(遺族)」です。

死亡事故に限らず、交通事故の被害に遭ったときには、積極損害・消極損害・慰謝料を加害者(もしくは保険会社)に請求することができます。
それぞれを簡単に説明すれば、次の通りです。

  • 積極損害:交通事故によって実際の負担が生じた損害(治療費、入院費、葬儀代など)
  • 消極損害:交通事故によって得ることができなくなった利益(逸失利益)
  • 慰謝料:交通事故によって被った精神的苦痛に対する賠償

死亡までに治療・入院などが生じた際には、その分の損害や葬儀関係費用を請求することが可能です(積極損害)。
また、生存していれば得られたであろう収入や利益も請求できます(消極損害)。

[参考記事]

後遺障害・死亡事故の逸失利益の計算例|もらえない原因を解説

これ以外にも、交通事故によって被った精神的苦痛に対する賠償として「慰謝料」を請求することができます。

死亡事故の場合、損害として請求できる慰謝料としては「①死亡した被害者本人の慰謝料」と「②遺族である被害者の近親者固有の慰謝料」の2種類があり、①については相続人が相続をしたうえで請求していくことになります。

なお、①は、民法上の原則に沿った上で相続人が遺産分割協議で分配することができます。

2.死亡慰謝料・保険金の相場

交通事故の慰謝料を算定するときには、実務上、次の3つの算出基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

弁護士が介入しない示談交渉で保険会社から提示される損害賠償は、通常、自賠責基準もしくは任意保険基準に基づいて算出されたものです。

最も高額となる算定基準は弁護士基準ですので、保険会社から提示されたままの賠償金額では、十分な補償を得られないケースも少なくありません。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

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死亡事故の場合の損害賠償額をそれぞれの算出基準ごとに比較すると、次の表のようにまとめることができます。
ただし、任意保険基準については各保険会社で異なりますので、あくまで目安とお考えください。

損害賠償の内容 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
本人の死亡慰謝料 一家の支柱 400万円(一律)
(2020331日以前の事故は350万円)
1700万円 2,800万円程度
母親・配偶者 1400万円 2,500万円程度
その他 1250~1450万円 2,000万円から2,500万円程度
遺族の死亡慰謝料 近親者・遺族| 550~750万円(請求権者の人数による) 本人の死亡慰謝料に含まれる
被扶養者 1人につき+200万円

なお、70代、80代、90代などの高齢者は一家の支柱とは見做されず、「その他」の分類となるケースが多いようです(子供の場合と同様です)。

上の表の金額はおおまかな基準ですから、具体的な事情によって増減があります。

たとえば、加害者が無免許だったり、飲酒運転だったりというような悪質な事情があれば慰謝料増額の理由になりますし、相続人が被害者と長年疎遠だったというような場合には慰謝料減額の理由になるでしょう。

3.死亡事故の示談交渉を弁護士に任せるメリット

上述のように、遺族が請求できる慰謝料の権利や金額は複雑であり、また請求にあたっては弁護士(裁判)基準がもっとも遺族に有利であることを考えると、慰謝料請求の手続きを交通事故案件に強い弁護士に委任することは合理的な選択肢といえます。

とは言え、「弁護士費用がかかるのでは」「自分でも解決できるのでは」などと思い、弁護士に依頼するか迷われている方もいらっしゃるでしょう。

そこで、弁護士依頼のメリットをご説明します。

(1) 精神的に楽になる

家族が亡くなると、悲しみの中、葬儀などの手配や各種届出、相続手続などを行わなければなりません。
これに加えて、加害者側の刑事弁護人、加害者の加入する保険会社などといった専門家達との間でいろいろな交渉をするのは、精神的にかなりの負担になるでしょう。

また、刑事弁護人や保険会社の言うことが正しいのか、交渉の余地があるのか、過失割合は正しいのかを専門的知識のない一般の人が判断することは難しいと思います。

このような場合に、弁護士に交渉の一切を任せられることは大きな助けになります。

相続人や固有の慰謝料請求権者を確定させるための戸籍謄本の取り付けなど手間のかかる手続も、弁護士に依頼をすれば、弁護士の職権で戸籍の取得ができますので、戸籍集めの煩わしさなどから解放されます。

(2) 慰謝料への弁護士基準適用

上述のように、慰謝料の算定では、3種類あるうち弁護士基準を使用してもらうことがご遺族にとってベストです。

弁護士基準については、その名のとおり弁護士が熟知しています。
相手方保険会社は弁護士との交渉でのみ弁護士基準での和解に合意してくれるため、弁護士依頼で慰謝料が大幅にアップする可能性が高いです。

(3) 加害者の刑事事件裁判への被害者参加に対する委任

交通事故の加害者が悪質であった場合、被害者遺族に対する損害賠償といった民事上の責任のほか、刑事罰が科されることがあります。

例えば、飲酒運転や居眠り運転など、道路交通法に明らかに違反していたり、ひき逃げだったりした場合などが考えられます。

刑事手続きでは「被害者参加」といって一定の手続きに遺族が参加できる制度があります。
どうしても加害者が許せず、参加したいと思う場合には訴訟手続きとなりますので、弁護士に依頼する必要があるでしょう。

【デメリットは弁護士費用がかかること】
弁護士に委任すると、着手金や成功報酬といった弁護士費用が発生します。これが弁護士依頼の唯一のデメリットと言えるでしょう。
ただし、被害者がご自身の任意自動車保険で「弁護士費用特約」に加入されていた場合、この弁護士報酬も保険の対象として補填されます。自分自身や家族が弁護士費用特約に加入していることを知らなかった場合も多いようですので、付保内容を一度チェックされてみてください。
また、死亡事故の場合、損害賠償金が多額になることから、弁護士へ依頼をしても増額分で弁護士費用を賄えることがほとんどです。よって、弁護士費用についてはほとんどデメリットと言えないでしょう。

4.加害者が賠償金・慰謝料を払えない場合

死亡事故では、慰謝料を含めた損害賠償額の合計が1億円を超えるケースも珍しくありません。

加害者が任意保険に加入していない場合など、死亡事故の賠償金を払えないというケースは有り得るでしょう(加害者が任意保険会社未加入の場合、賠償金は直接加害者に請求します)。

当然、お金がなくても被害者の損害は賠償されるべきです。
示談が成立しているにも関わらず長期間支払いを滞納する場合、差し押さえなどの強制執行を行い回収することになります。

最も一般的な対応策は、長期の分割払いとして示談を成立させ、少しずつ支払ってもらうことでしょう。
支払いに延滞が起きる可能性は否めませんが、無理なく支払ってもらえそうな金額で合意をすることが大切です。

なお、任意保険に加入していない加害者が適切な金額のお金を準備できず示談交渉を受け入れない場合、当事者間の示談は不成立となり、加害者は刑事裁判において厳しい量刑を科せられる可能性が高くなります。

[参考記事]

交通事故の加害者に科される刑事罰の内容

加害者が賠償金・慰謝料を払えないという状況の方は、以下のコラムもご覧ください。

任意保険未加入事故の被害者に…。損害賠償は受けられるか?

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※なお、当事務所では、相手方が任意保険に未加入の場合のご相談につきましては、お取扱いしておりません。ご負担いただく費用などを考慮すると、以下でお伝えの通り、弁護士が介入したとしてもお客様にとってメリットがないことが多いためです。恐れ入りますが、何卒ご容赦いただけますよう、よろしくお願いいたします。

5.死亡事故のご相談も泉総合法律事務所へ

死亡事故では損害賠償額が高額となるケースが少なくありません。それだけに、加害者側の保険会社との交渉は慎重に行うべきと言えるでしょう。

示談交渉のプロである保険会社との示談交渉では、遺族にとって十分とは言えない補償額を提示されることもあります。また、大切な家族を失った悲しみと、葬儀などを執り行いながら示談交渉を行うことの精神的負担も計り知れません。

死亡事故のケースでは、1日も早く静かな生活を取り戻し、適正な補償を確保するためにも、できるだけ早い時期に交通事故に詳しい泉総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼ください。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済に力を入れております。
また、交通事故トラブルの知識や経験が豊富な弁護士も数多く在籍しておりますので、安心してお任せいただけたらと思います。

[解決事例]

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