慰謝料・賠償金 [公開日]2020年3月11日[更新日]2021年7月13日

交通事故通院6ヶ月以上の慰謝料|7ヶ月・8ヶ月・9ヶ月の事例

交通事故被害に遭い、通院が6ヶ月以上の長期となってしまった場合、治療費や精神的苦痛などの損害は当然大きくなります。

実際のところ、6ヶ月〜9ヶ月の通院でいくら受け取ることができるのでしょうか。

今回は、交通事故被害に遭った方のために、交通事故の慰謝料の計算方法や、通院6ヶ月以上の慰謝料を正当な額受け取るための対応策についてご説明します。

1.交通事故慰謝料で知っておくべき基準

まずは、交通事故の慰謝料を計算する前に、計算に必要な基準についてご説明します。

皆さんは、交通事故の慰謝料計算に関して「3つの基準がある」という内容を聞いたことがありますか?

実際に交通事故の慰謝料を計算する際は、3つの基準のいずれかの方法で計算が行われています。
具体的には、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3つの方法です。

自賠責基準は、被害者の救済を目的として最低限の慰謝料額が計算できる仕組みとなっています。そのため、3つの基準の中では、一番低い金額となってしまいます。

次に高額な基準となるのが、任意保険会社が採用する基準です。独自の計算方式を用いており、自賠責基準よりは高めの金額の慰謝料が計算できます。保険会社によって、基準が異なるようです。

最後に弁護士基準です。裁判基準とも呼ばれており、実際の訴訟において利用されている基準です。金額としては一番高額な慰謝料を計算でき、被害者が受け取るべき正当な金額であると考えられています。

被害者としては、一番高額な弁護士基準で計算したいところですが、保険会社に示談交渉を任せていると、任意保険会社の基準が採用されます。
そして、弁護士基準は弁護士に依頼した場合にのみ採用される基準となります。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

[参考記事]

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どの基準を採用するかによって、金額は数十万円〜数百万円変わることもあります。
もっとも、どの基準でも変わらないことは、通院期間や入院・通院日数などが金額を決める上において重要となってくる点です。

2.通院6ヶ月以上の場合の慰謝料額

では、通院6ヶ月・7ヶ月・ 8ヶ月・9ヶ月の場合の具体的な慰謝料額を見ていきましょう。
ここでは、自賠責基準、弁護士基準の両方を比較します。

自賠責基準の計算方法は、慰謝料が1日4,300円と決まっており、以下の計算式で算出します。

入通院慰謝料=4,300円×(実通院日数×2 or 治療期間)
※どちらか少ない方。

しかも、医療費や休業損害等、他の損害を合わせて120万円をこえることができません。したがって、治療期間が長ければ、自賠責基準の慰謝料の数値は上がりますが、現実的には、期間が長すぎれば、医療費等の分が増大し、現実に受け取れる金額が少なくなることが多いです。

弁護士基準の場合は、以下の表を参考に算出します。
(ちなみに、軽いむち打ちなどの軽症の場合は、これとは別の表を用います。)

赤本別表Ⅰ

これらを参考に入通院6ヶ月以上の慰謝料を算出すると、以下の通りです。
なお、1ヶ月は30日、通院は月10日とします。

【入通院6ヶ月の場合】 自賠責基準 弁護士基準
通院6ヶ月 4,300円×120日(実通院日数×2)=51万6,000円 116万円
入院1ヶ月、通院5ヶ月 4,300円×160日(実通院日数×2*)=68万8,000円 141万円

*このケースでは、治療期間は180日となるため、より少ない実通院日数×2の計算式が適用されます。

【入通院7ヶ月の場合】 自賠責基準 弁護士基準
通院7ヶ月 4,300円×140日(実通院日数×2)=60万2,000円 124万円
入院2ヶ月、通院5ヶ月 4,300円×210日(治療期間)=90万3,000円 173万円
【入通院8ヶ月の場合】 自賠責基準 弁護士基準
通院8ヶ月 4,300円×160日(実通院日数×2)=68万8,000円 132万円
入院3ヶ月、通院5ヶ月 4,300円×240日(治療期間)=103万2,000円 204万円
【入通院9ヶ月の場合】 自賠責基準 弁護士基準
通院9ヶ月 4,300円×180日(実通院日数×2)=77万4,000円 139万円
入院4ヶ月、通院5ヶ月 4,300円×270日(治療期間)=116万1,000円 233万円

以上の通り、自賠責基準と弁護士基準とでは、慰謝料の点だけ考えても数十万円〜数百万円の差が出ていることが分かります。

3.慰謝料が減額される事情

慰謝料額は通院・入院の期間や日数に応じて変動しますが、上記で示した金額が絶対に最終的に支払われる金額であるとは言い切れません。
これはあくまでも目安であり、個別事情によって減額される可能性もあります。

減額される事情としては、以下の内容が考えられます。

  • 通院期間に対して通院日数が少ない場合
  • 自宅療養や民間療法の場合
  • 被害者に持病などがあった場合
  • 被害者に過失があった場合

まず、通院期間が6ヶ月以上であるものの、通院頻度が少ないケースが挙げられます。週に2回未満の場合は、それほど重症ではないと判断され通院期間が修正される場合があります。

また、自宅療養で低周波治療器などの治療を行う場合や民間療法に頼るケースがあります。この場合は、補助的治療と考えられ、減額される可能性があります。

さらに、被害者に持病や精神病などがあった場合は、事故以外にも原因があるとして、その分が減額される事情となってしまうこともあります。

最後に、事故原因に関し、被害者にも過失があった場合は、損害賠償額が減少してしまう原因となります。過失相殺といって、過失分の責任は被害者に分担されるためです。

交通事故における過失相殺について|損害賠償に大きな影響

[参考記事]

交通事故における過失相殺とは何か?わかりやすく解説

4.正当な慰謝料を受け取るために

交通事故については、被害者が正当な慰謝料を受け取るためにも弁護士に依頼すべきです。

(1) 通院に関するアドバイスを受けられる

慰謝料をできるだけ多く受け取りたいと考える場合は、きちんと定期的に通院をする必要があります。先にご説明した通り、通院日数や期間によって慰謝料額は変わってくるためです。

しかし、きちんと病院に通っていても、通院が長期化すると保険会社から治療費を打ち切られるなどの対応を取られてしまうこともあります。

そのため、通院や慰謝料について疑問がある場合は、弁護士に相談するのが一番です。
交通事故に強い弁護士なら、通院に関する適切なアドバイスをすることができます。

損害賠償に関する悩みを抱えていると、被害者の方は治療に専念できないというデメリットもあります。
できるだけ負担を軽減し、治療に専念するためにも、通院や慰謝料について不安があれば、弁護士に聞いてみるのが良い方法です。

(2) 弁護士基準による計算で増額も見込める

適切なアドバイスを受けられること以外にも、弁護士依頼にはメリットがあります。
先にご説明したように、慰謝料額を増額できるからです。

任意保険会社の提示する金額は、被害者にとってベストな金額ではないことが度々あります。弁護士基準で算出するだけで数十万円〜数百万円の違いが出ることもあるのです。

よって、慰謝料を増額したいなら、弁護士に依頼すべきです。

また、個別事情で減額されてしまうかもしれないという場合も、弁護士の交渉次第で減額幅を少なくすることができることもあります。
例えば、任意保険会社が少しでも賠償額を減らすために、被害者にも過失があると主張するケースもあります。

この場合、交渉次第で最終的な金額は大きく変わりますので、諦めずに交渉を続けることが大切です。

このように、弁護士に依頼することで適正な損害賠償額を受け取れる可能性は飛躍的に大きくなります。

5.交通事故の被害者は弁護士にご相談を

交通事故の被害者で、治療期間が6ヶ月〜9ヶ月の方は、比較的重症であることが多いと考えられます。場合によっては後遺障害を申請すべきケースもあるでしょう。

任意保険会社との交渉で、損害賠償額に納得できない場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談すべきです。

泉総合法律事務所は、交通事故案件を多く取り扱っており、様々な案件に関する実績があります。交通事故に関して豊富な知識と経験を持つ弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけるでしょう。

交通事故被害に遭い、適正な損害賠償を請求したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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