外貌醜状(顔や頭の外傷)の後遺障害慰謝料

醜状障害とは、外貌(頭部、顔面部、首などの上肢及び下肢以外の日常露出する部分)や上肢・下肢の露出面に目立つ傷跡が残ってしまった場合に、それを後遺障害として等級認定するものです。 醜状障害は、外貌醜状と上肢・下肢の醜状につき等級表で定められています。外貌醜状の後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。
外貌醜状 外貌醜状については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【外貌醜状に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
7級12号

外貌に著しい醜状を残すもの
※「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。
頭部:てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(はんこん。外傷の治癒後に残る皮膚の変性部分)又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 頸部:てのひら大以上の瘢痕
別表第2
9級16号

外貌に相当程度の醜状を残すもの
※「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものを言います。
別表第2
12級14号

外貌に醜状を残すもの
※「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。
頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
頸部:鶏卵大面以上の瘢痕

以上、外貌醜状の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
7級 409万円 (1051万円) 1000万円
9級 245万円 (616万円) 690万円
12級 93万円 (224万円) 290万円

注)7級の自賠責保険金額1051万円のうち、409万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。

部位別後遺障害慰謝料一覧

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